四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1個当たり98,400円)に新株予約権の目的となる株式の数を反映した評価単価(1株当たり984円)を合算しております。
3 資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げております。
4 新株予約権行使の条件
① 対象者は、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 前項にかかわらず、対象者が平成51年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成51年7月12日から平成52年7月11日の間に、新株予約権を行使することができる。
③ 対象者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 対象者に法令又は当社規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 対象者が新株予約権割当契約書の規定に違反した場合は、新株予約権を行使することはできない。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年7月10日 |
| 新株予約権の数(個) | 350 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月12日 至 平成52年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 985 (注)2 資本組入額 493 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価(1個当たり98,400円)に新株予約権の目的となる株式の数を反映した評価単価(1株当たり984円)を合算しております。
3 資本組入額は、1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げております。
4 新株予約権行使の条件
① 対象者は、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 前項にかかわらず、対象者が平成51年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合は、平成51年7月12日から平成52年7月11日の間に、新株予約権を行使することができる。
③ 対象者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 対象者に法令又は当社規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 対象者が新株予約権割当契約書の規定に違反した場合は、新株予約権を行使することはできない。