有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 第7回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成23年7月12日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成47年7月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年7月14日から平成48年7月13日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
② 第8回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成24年7月11日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成48年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年7月13日から平成49年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
③ 第9回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成25年7月10日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成49年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年7月12日から平成50年7月11日まで
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
④ 第10回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成26年7月11日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成50年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年7月13日から平成51年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
⑤ 第11回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成27年7月10日取締役会決議)
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成51年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年7月12日から平成52年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
① 第7回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成23年7月12日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 200 | 200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000 (注)1、5 | 20,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月14日から 平成48年7月13日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 223 資本組入額 112 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成47年7月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年7月14日から平成48年7月13日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
② 第8回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成24年7月11日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 176 | 176 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 17,600 (注)1、5 | 17,600 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月13日から 平成49年7月12日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 789 資本組入額 395 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成48年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成48年7月13日から平成49年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
③ 第9回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成25年7月10日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 238 | 238 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,800 (注)1、5 | 23,800 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月12日から 平成50年7月11日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 549 資本組入額 275 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は1株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成49年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成49年7月12日から平成50年7月11日まで
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
5 平成25年10月1日付をもって1株を100株に分割しており、新株予約権の対象となる株式の発行数、払込金額、発行価格及び資本組入額については株式分割後の内容を記載しております。
④ 第10回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成26年7月11日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 300 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 (注)1 | 30,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月13日から 平成51年7月12日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 565 資本組入額 283 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成50年7月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成50年7月13日から平成51年7月12日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
⑤ 第11回新株予約権(平成23年6月23日定時株主総会決議に基づく平成27年7月10日取締役会決議)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 350 | 350 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,000 (注)1 | 35,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり 100 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月12日から 平成52年7月11日まで (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 985 資本組入額 493 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当社株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
3 ① 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社取締役の地位を喪失した日(以下、「権利行使開始日」という)の翌日以降、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、新株予約権者は、権利行使開始日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。
② 前記①にかかわらず、新株予約権者は、権利行使の期間内において、以下のa.またはb.に定める場合(ただし、b.については、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く)には、それぞれ定める期間内に限り、新株予約権を行使できる。
a. 新株予約権者が平成51年7月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年7月12日から平成52年7月11日
b. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から10日を経過する日まで
③ 新株予約権者は、新株予約権の全部につき一括して行使することとし、分割して行使することはできない。
④ 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを行使することができる。
⑤ 新株予約権者に法令または当社の内部規律に違反する行為があった場合(新株予約権者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社または当社子会社に対して損害賠償義務を負う場合、および解任された場合を含むが、これに限らない)ならびに対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行目的上、対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は新株予約権を行使することができない。ただし、正当な理由がある場合で、当社取締役会が特に認めて対象者に書面で通知した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
⑥ 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反していないこと。
⑦ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
4 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。