四半期報告書-第145期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/10 13:00
【資料】
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【項目】
37項目
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、エンジニアリングを含まないフィールド機器等の製品の販売については、従来、契約を会計処理単位とし、契約に含まれるすべての製品の引き渡しが完了した時点で収益を認識していましたが、契約に複数の製品が含まれる場合には製品ごとに履行義務を充足した時点で収益を認識する処理に変更しています。また、売上リベート等の顧客に支払われる対価については、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっていましたが、取引価格から減額する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微です。