訂正有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役4名(内、社外監査役2名)により取締役の業務執行の監査等を行っており、監査役 坂本一郎氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、取締役の職務執行状況の監査を行うため、定期的に取締役に対しヒアリングを行い、内部監査部門長及び会計監査人から都度報告を受けるとともに、重要な法令違反や経営、業績に影響を及ぼす重要な事項について取締役等から報告を受けるための体制を整備し、個別事案に関しては、必要に応じて関係部門に情報提供を求め報告を受けております。また、監査役は、取締役会に出席し、意思決定の適正性等を確保するための発言を適宜行っております。
上記活動に加え、常勤の監査役は、経営会議等の重要な会議への出席、主要部門及び子会社に対する定期的なヒアリング、決裁書類の閲覧等、社内の情報収集に努めております。
監査役会は、監査役会規則に基づき、原則として月1回の頻度で定例の監査役会を開催するとともに、必要に応じて機動的に臨時の監査役会を開催しており、当事業年度においては13回開催しました。個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、主に以下のとおりであります。
・監査の方針及び監査計画
・業務執行における適法性、妥当性
・内部統制の構築・運用状況(以下の事項を重点的に検討)
- 各組織・子会社における内部管理体制
- リスク・コンプライアンス体制
- グローバル経営管理
- コンプライアンス意識の定着
・会計監査人の監査の適正性
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門(15名)により内部監査を行っております。
内部監査部門は、取締役社長及び監査役と事前協議の上、期初に内部監査の方針及び計画を策定し、当該方針及び計画に基づき、当事業年度は本社、各事業本部、国内支社店4拠点及び国内外子会社10社に対して、職務執行状況及び業務プロセスを対象とした内部監査を実施しました。内部監査部門は、当該内部監査結果について、取締役会、取締役社長及び監査役等に適宜報告しております。
内部監査部門は、取締役社長直下の組織となっており、第3線としての組織の独立性は確保されております。
また、内部監査部門は、同部門従業員の専門性を向上させるため、内部監査に必要な資格の取得を奨励し、取得費用の補助を制度化しております。今年度は、従業員数名が当該資格の試験に合格したことに加えて、外部機関による内部監査の品質診断では良好な結果となりました。
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、年間予定、業務報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、内部統制関連部門との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付で、PwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
2) 継続監査期間
8年
3) 業務を執行した公認会計士
4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他24名
5) 監査法人の選定方針と理由
監査役会がPwC Japan有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性及び効率性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合、監査役全員の同意に基づき解任いたします。また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定し、株主総会に提出いたします。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第344条に基づき、財務部門等関係部門から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、監査役会で評価を行った結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めたため、監査役会は、会計監査人として、PwC Japan有限責任監査法人が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬
( 1)を除く)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するコンサルティングサービスであります。
また連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制に関するコンサルティングサービス、税務申告書作成支援業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等と会社の規模、業務特性等を勘案し、監査項目及び監査時間を協議し監査報酬を決めております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査体制、リスクの認識及び監査手法等の評価を行い、また、社内関係部門から必要な資料を入手し報告を受け、報酬見積りの算出根拠の妥当性について検討を行った上、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び同条第2項に基づいて同意いたしました。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役4名(内、社外監査役2名)により取締役の業務執行の監査等を行っており、監査役 坂本一郎氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、取締役の職務執行状況の監査を行うため、定期的に取締役に対しヒアリングを行い、内部監査部門長及び会計監査人から都度報告を受けるとともに、重要な法令違反や経営、業績に影響を及ぼす重要な事項について取締役等から報告を受けるための体制を整備し、個別事案に関しては、必要に応じて関係部門に情報提供を求め報告を受けております。また、監査役は、取締役会に出席し、意思決定の適正性等を確保するための発言を適宜行っております。
上記活動に加え、常勤の監査役は、経営会議等の重要な会議への出席、主要部門及び子会社に対する定期的なヒアリング、決裁書類の閲覧等、社内の情報収集に努めております。
監査役会は、監査役会規則に基づき、原則として月1回の頻度で定例の監査役会を開催するとともに、必要に応じて機動的に臨時の監査役会を開催しており、当事業年度においては13回開催しました。個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 監査役 (常勤) | 富沢 幸樹 | 出席率100% 13回/13回 |
| 監査役 (常勤) | 山口 直大 | 出席率100% 13回/13回 |
| 社外監査役 | 梅葉 芳弘 | 出席率100% 13回/13回 |
| 社外監査役 | 大澤 加奈子 | 出席率100% 13回/13回 |
監査役会における具体的な検討内容は、主に以下のとおりであります。
・監査の方針及び監査計画
・業務執行における適法性、妥当性
・内部統制の構築・運用状況(以下の事項を重点的に検討)
- 各組織・子会社における内部管理体制
- リスク・コンプライアンス体制
- グローバル経営管理
- コンプライアンス意識の定着
・会計監査人の監査の適正性
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門(15名)により内部監査を行っております。
内部監査部門は、取締役社長及び監査役と事前協議の上、期初に内部監査の方針及び計画を策定し、当該方針及び計画に基づき、当事業年度は本社、各事業本部、国内支社店4拠点及び国内外子会社10社に対して、職務執行状況及び業務プロセスを対象とした内部監査を実施しました。内部監査部門は、当該内部監査結果について、取締役会、取締役社長及び監査役等に適宜報告しております。
内部監査部門は、取締役社長直下の組織となっており、第3線としての組織の独立性は確保されております。
また、内部監査部門は、同部門従業員の専門性を向上させるため、内部監査に必要な資格の取得を奨励し、取得費用の補助を制度化しております。今年度は、従業員数名が当該資格の試験に合格したことに加えて、外部機関による内部監査の品質診断では良好な結果となりました。
内部監査部門、監査役及び会計監査人は、年間予定、業務報告等の定期的な打ち合わせを含め、必要に応じ随時意見・情報交換等を行い、相互の連携を高めております。また、内部監査部門、監査役及び会計監査人は、内部統制関連部門との間で必要に応じ随時意見・情報交換等を行っております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付で、PwC京都監査法人と合併し、名称をPwC Japan有限責任監査法人に変更しております。
2) 継続監査期間
8年
3) 業務を執行した公認会計士
| 指 定 有 限 責 任 社 員 業 務 執 行 社 員 | 宗 雪 賢 二 |
| 村 田 賢 士 |
4) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他24名
5) 監査法人の選定方針と理由
監査役会がPwC Japan有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性及び効率性等を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合、監査役全員の同意に基づき解任いたします。また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定し、株主総会に提出いたします。
6) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第344条に基づき、財務部門等関係部門から会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、監査役会で評価を行った結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めたため、監査役会は、会計監査人として、PwC Japan有限責任監査法人が適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 145 | - | 159 | - |
| 連結子会社 | 16 | - | 16 | - |
| 計 | 162 | - | 176 | - |
2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬
( 1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 29 | - | 6 |
| 連結子会社 | 698 | 68 | 768 | 89 |
| 計 | 698 | 98 | 768 | 96 |
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するコンサルティングサービスであります。
また連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制に関するコンサルティングサービス、税務申告書作成支援業務等であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等と会社の規模、業務特性等を勘案し、監査項目及び監査時間を協議し監査報酬を決めております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査体制、リスクの認識及び監査手法等の評価を行い、また、社内関係部門から必要な資料を入手し報告を受け、報酬見積りの算出根拠の妥当性について検討を行った上、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び同条第2項に基づいて同意いたしました。