有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式12,923株は、「個人その他」に129単元及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 22 | 138 | 45 | 301 | 52,082 | 52,590 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 7,119 | 59,634 | 4,903,407 | 36,996 | 9,541 | 2,381,477 | 7,398,174 | 79,170 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 0.096 | 0.806 | 66.278 | 0.500 | 0.128 | 32.190 | 100.00 | - |
(注)自己株式12,923株は、「個人その他」に129単元及び「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 880,000,000 |
| 計 | 880,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1 「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(注)2 発行済株式のうち14,286,900株は、現物出資(債権 880百万円)によるものであります。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 739,896,570 | 739,896,570 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 計 | 739,896,570 | 739,896,570 | ― | ― |
(注)1 「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(注)2 発行済株式のうち14,286,900株は、現物出資(債権 880百万円)によるものであります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第15回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
(注)1 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において①に基づく本新株予約権を行使できた場合又は死亡により当社の取締役若しくは監査役の地位を喪失することとなった場合には、その相続人は、本新株予約権を相続し、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。上記①にかかわらず、相続人が行使できる期間は被相続人である本新株予約権者が当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日から1年以内とする。
③ 新株予約権者は、上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、第14項に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権が新たに交付されるものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算定方法に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡に関する事項に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
Ⅰ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は当社取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
Ⅱ 以下に掲げる議案につき当社の株主総会又は取締役会で承認された場合は、当社は、当社の取締役会が別途決定する日において、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約の承認
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画の承認
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更の承認
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更の承認
⑩ 新株予約権の行使により発生する一株に満たない端数の切り捨て
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)3 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
第19回新株予約権
(注)1 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、大黒屋の2024年3月期以降、2029年3月期までのいずれかの事業年度における EBITDA(損益計算書における営業利益に減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額を加算した金額をいう。)が1,136百万円以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益、減価償却費、差入保証金償却費及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を合理的に調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注)3 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第15回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
| 当事業年度末現在 (2026年3月31日) | |
| 決議年月日 | 2016年3月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 2名 |
| 新株予約権の数(個)(注)3 | 139 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)(注)3 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類(注)3 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3 | 13,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 | 2016年3月30日の翌日から30年以内。ただし、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円)(注)3 | 発行価額 86.49 資本組入額 43.25 |
| 新株予約権の行使の条件(注)3 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)2 |
(注)1 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において①に基づく本新株予約権を行使できた場合又は死亡により当社の取締役若しくは監査役の地位を喪失することとなった場合には、その相続人は、本新株予約権を相続し、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。上記①にかかわらず、相続人が行使できる期間は被相続人である本新株予約権者が当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日から1年以内とする。
③ 新株予約権者は、上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、第14項に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権が新たに交付されるものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算定方法に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とし、これに新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡に関する事項に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
Ⅰ 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず本新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は当社取締役会の決議をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
Ⅱ 以下に掲げる議案につき当社の株主総会又は取締役会で承認された場合は、当社は、当社の取締役会が別途決定する日において、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約の承認
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画の承認
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画の承認
ⅳ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更の承認
ⅴ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更の承認
⑩ 新株予約権の行使により発生する一株に満たない端数の切り捨て
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(注)3 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年6月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社元取締役 3名 |
| 新株予約権の数(個) (注)3 | 115,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)3 | 普通株式 11,500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)3 | 26 |
| 新株予約権の行使期間 (注)3 | 2024年5月15日から2029年6月30日とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)3 | 発行価格 51.51 資本組入額 25.76 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)3 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)3 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)3 | (注)2 |
(注)1 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、大黒屋の2024年3月期以降、2029年3月期までのいずれかの事業年度における EBITDA(損益計算書における営業利益に減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額を加算した金額をいう。)が1,136百万円以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益、減価償却費、差入保証金償却費及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を合理的に調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(注)3 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項はありません。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第20回新株予約権
第21回新株予約権
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
第20回新株予約権
| 中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第117期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 31,834 | 31,834 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 3,183,400 | 3,183,400 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 28 | 28 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 89,135 | 89,135 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 444,445 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 44,444,500 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 29.74 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (千円) | - | 1,321,990 |
第21回新株予約権
| 中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第117期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 462,523 | 612,523 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 46,252,300 | 78,052,300 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 21.83 | 16.97 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 1,009,921 | 1,324,741 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 680,065 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 84,806,500 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 17.93 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (千円) | - | 1,520,613 |
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 中間会計期間 (2025年10月1日から 2026年3月31日まで) | 第117期 (2025年4月1日から 2026年3月31日まで) | |
| 当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 40 | 40 |
| 当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 4,761,904 | 4,761,904 |
| 当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 21 | 21 |
| 当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 100,000 | 100,000 |
| 当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | - | 40 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | - | 4,761,904 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | - | 21 |
| 当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額 (千円) | - | 100,000 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注1)第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
(注2)第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。
(注3)第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
(注4)第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。
(注5)資本業務提携の締結、第三者割当による新株式の発行によるものです。
当社は2025年10月31日に開かれた取締役会において決議しました合同会社Sバンクを割当先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)によるものであり、株式会社キーストーン・パートナース(以下「キーストーン・パートナース」といいます。)及びキーストーン・パートナースが管理・運営するファンド(日本リバイバルスポンサーファンド五号投資事業有限責任組合(以下「本ファンド」といいます。)が匿名組合出資を行っている合同会社Sバンク(以下「本割当予定先」といいます。)との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。)を締結調達した資金の具体的な使途は以下の通りです。
① 資産評価を即時に実行可能な世界の確立による一次購入と二次購入の促進を通じた循環型社会の形成と日本経済の活性化
② PULL型の機能提供を重視し、様々な店舗業態と提携を行い、消費者の日常導線上へシームレスに進出することによる、既に成熟した企業の活性化
③ 店舗を有する他業種企業においてオンライン上での買取を実施するための AI やシステム、オペレーションの提供によるクロスセリング(資産の買取を受けて資金を入手した顧客が、当該資金によって提携先企業の店舗の商品を購入すること)の実現
④ キーストーン・パートナース及び本割当予定先による当社の経営管理体制の構築、運用支援
⑤ キーストーン・パートナース及び本割当予定先による当社への投資案件情報の紹介、共有、共同投資検討の機会付与
⑥ 当社グループが企図する投資へのキーストーン・パートナースグループのファイナンス
⑦ 当社グループとSBIグループ全体での連携による当社グループの事業拡大
(注6)第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
(注7)当社は、2025年8月8日に開かれた取締役会で、2024年11月29日付け「第三者割当により発行される第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の募集に関するお知らせ」並びに同年12月16日付け「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ」にて公表しました第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)及び第21回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行により調達した資金の具体的な使途、金額及び支出予定時期について下記のとおり、2025年8月に変更が生じております。変更の内容は以下のとおりです。
イ 変更の理由
①行使価額の修正
2025年6月20日に公表した「第21回新株予約権の行使価額及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正に関するお知らせ」で公表しましたとおり、行使価額が29円から21円に修正されたことから、新株予約権分のみの調達資金の額が計20.0億円から15.4億円になったためです。
②株式会社メルカリとの業務提携に伴うシステム費用
2024年12月19日に公表した「当社連結子会社の株式会社大黒屋における株式会社メルカリ(以下「メルカリ」という。)との業務提携に基づく共同事業の開始のお知らせ」で、メルカリ内の新サービス「買取リクエスト」を当社連結子会社である株式会社大黒屋(代表取締役社長:小川浩平、以下「大黒屋」という。)が提供しているところでありますが、そのシステム改修に伴う費用に充てるためです。当面その必要のない在庫買取増加のための専用の保管倉庫確保のための費用の分を充てることにします。また、予期できないシステム改修に対応するため、支出予定時期も2027年3月までといたします。
ロ 変更の内容
第3回新株予約権付社債については全ての転換が完了しております。第21回新株予約権については小川氏に割当てられた637,932個のうち478,341個、小高功嗣氏に割当てられた51,724個のうち44,000個の合計522,341個の行使が8月7日までに完了しており、差引手取概算額にて1,192百万円を調達しております。
(変更前の内容)
②第21回新株予約権の資金使途
(変更後の内容)
②第21回新株予約権の資金使途
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2024年1月23日 ~2024年3月28日 (注1) | 3,231,000 | 120,213,866 | 84,232 | 3,039,646 | 84,232 | 1,405,028 |
| 2024年4月1日 ~2024年9月30日 (注2) | 3,571,428 | 123,785,294 | 50,000 | 3,089,646 | 50,000 | 1,455,028 |
| 2024年4月1日 ~2025年3月28日 (注1) | 38,030,100 | 161,815,394 | 535,083 | 3,624,729 | 535,083 | 1,990,111 |
| 2024年10月1日 ~2025年3月28日 (注3) | 6,754,200 | 168,569,594 | 98,104 | 3,722,834 | 98,104 | 2,088,216 |
| 2025年4月1日 ~2025年9月30日 (注1) | 3,183,400 | 171,752,994 | 44,790 | 3,767,625 | 44,790 | 2,133,007 |
| 2025年4月1日 ~2025年9月30日 (注3) | 46,252,300 | 218,005,294 | 506,117 | 4,273,742 | 506,117 | 2,639,124 |
| 2025年4月1日 ~2025年9月30日 (注4) | 4,761,904 | 222,767,198 | 50,000 | 4,323,742 | 50,000 | 2,689,124 |
| 2025年10月1日 ~2026年3月31日 (注5) | 485,055,672 | 707,822,870 | 2,182,750 | 6,506,492 | 2,182,750 | 4,871,874 |
| 2025年10月1日 ~2026年3月31日 (注3) | 31,800,000 | 739,622,870 | 157,785 | 6,664,277 | 157,785 | 5,029,659 |
| 2025年10月1日 ~2026年3月31日 (注6) | 273,700 | 739,896,570 | 11,836 | 6,676,113 | 11,836 | 5,041,496 |
(注1)第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
(注2)第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。
(注3)第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
(注4)第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。
(注5)資本業務提携の締結、第三者割当による新株式の発行によるものです。
当社は2025年10月31日に開かれた取締役会において決議しました合同会社Sバンクを割当先とする第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当増資」といいます。)によるものであり、株式会社キーストーン・パートナース(以下「キーストーン・パートナース」といいます。)及びキーストーン・パートナースが管理・運営するファンド(日本リバイバルスポンサーファンド五号投資事業有限責任組合(以下「本ファンド」といいます。)が匿名組合出資を行っている合同会社Sバンク(以下「本割当予定先」といいます。)との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」といい、本資本業務提携契約に基づく資本業務提携を「本資本業務提携」といいます。)を締結調達した資金の具体的な使途は以下の通りです。
① 資産評価を即時に実行可能な世界の確立による一次購入と二次購入の促進を通じた循環型社会の形成と日本経済の活性化
② PULL型の機能提供を重視し、様々な店舗業態と提携を行い、消費者の日常導線上へシームレスに進出することによる、既に成熟した企業の活性化
③ 店舗を有する他業種企業においてオンライン上での買取を実施するための AI やシステム、オペレーションの提供によるクロスセリング(資産の買取を受けて資金を入手した顧客が、当該資金によって提携先企業の店舗の商品を購入すること)の実現
④ キーストーン・パートナース及び本割当予定先による当社の経営管理体制の構築、運用支援
⑤ キーストーン・パートナース及び本割当予定先による当社への投資案件情報の紹介、共有、共同投資検討の機会付与
⑥ 当社グループが企図する投資へのキーストーン・パートナースグループのファイナンス
⑦ 当社グループとSBIグループ全体での連携による当社グループの事業拡大
(注6)第15回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
(注7)当社は、2025年8月8日に開かれた取締役会で、2024年11月29日付け「第三者割当により発行される第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の募集に関するお知らせ」並びに同年12月16日付け「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ」にて公表しました第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)及び第21回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行により調達した資金の具体的な使途、金額及び支出予定時期について下記のとおり、2025年8月に変更が生じております。変更の内容は以下のとおりです。
イ 変更の理由
①行使価額の修正
2025年6月20日に公表した「第21回新株予約権の行使価額及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正に関するお知らせ」で公表しましたとおり、行使価額が29円から21円に修正されたことから、新株予約権分のみの調達資金の額が計20.0億円から15.4億円になったためです。
②株式会社メルカリとの業務提携に伴うシステム費用
2024年12月19日に公表した「当社連結子会社の株式会社大黒屋における株式会社メルカリ(以下「メルカリ」という。)との業務提携に基づく共同事業の開始のお知らせ」で、メルカリ内の新サービス「買取リクエスト」を当社連結子会社である株式会社大黒屋(代表取締役社長:小川浩平、以下「大黒屋」という。)が提供しているところでありますが、そのシステム改修に伴う費用に充てるためです。当面その必要のない在庫買取増加のための専用の保管倉庫確保のための費用の分を充てることにします。また、予期できないシステム改修に対応するため、支出予定時期も2027年3月までといたします。
ロ 変更の内容
第3回新株予約権付社債については全ての転換が完了しております。第21回新株予約権については小川氏に割当てられた637,932個のうち478,341個、小高功嗣氏に割当てられた51,724個のうち44,000個の合計522,341個の行使が8月7日までに完了しており、差引手取概算額にて1,192百万円を調達しております。
(変更前の内容)
②第21回新株予約権の資金使途
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| (ⅰ)LINE ヤフーとの業務提携に伴う在庫保管倉庫費用及びシステム費用 | 200 | 2024年12月~ 2026年3月 |
| (ⅱ)在庫買取り資金(LINE ヤフーとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用、メルカリとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用及び既存ルート(店舗、ネット)での買取り資金) | 1,535 | 2024年12月~ 2027年3月 |
| (ⅲ)大黒屋における買取専門店の新規出店資金 | 40 | 2025年10月~ 2026年9月 |
| (ⅳ)持株会社の運転資金(人件費、家賃、支払手数料等) | 225 | 2024年12月~ 2027年3月 |
| 合計 | 2,000 |
(変更後の内容)
②第21回新株予約権の資金使途
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| (ⅰ)LINE ヤフー株式会社との業務提携及びメルカリとの業務提携に伴うシステム費用 | 200 | 2024年12月~ 2027年3月 |
| (ⅱ)在庫買取り資金(LINE ヤフーとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用、メルカリとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用及び既存ルート(店舗、ネット)での買取り資金) | 1,078 | 2024年12月~ 2027年3月 |
| (ⅲ)大黒屋における買取専門店の新規出店資金 | 40 | 2025年10月~ 2026年9月 |
| (ⅳ)持株会社の運転資金(人件費、家賃、支払手数料等) | 225 | 2024年12月~ 2027年3月 |
| 合計 | 1,543 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 12,900 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式単元株式数は100株であります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 739,804,500 | 7,398,045 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 79,170 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 739,896,570 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 7,398,045 | - | |
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
自己株式等
②【自己株式等】
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 大黒屋ホールディングス株式会社 | 東京都港区港南 四丁目1番8号 | 12,900 | - | 12,900 | 0.00 |
| 計 | ― | 12,900 | - | 12,900 | 0.00 |