有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※4 財務制限条項
当連結会計年度末における株式会社大黒屋(以下本件借入人)の借入金(当連結会計年度の連結貸借対照表計上額は1年内返済予定の長期借入金4,086,120千円)について、強制期限前弁済、財務制限条項、資産制限条項がついており、これらに抵触した場合、融資契約上の全ての債務について期限の利益を失います。
(1)強制期限前弁済
次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、当該各号に定める金額にて個別貸付の期限前弁済を行うことを要する。但し、全貸付人の書面による事前の承認を得た場合を除く。
① 本件借入人が、募集株式の発行、募集新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、自己株式の処分その他エクイティ・ファイナンスによる資金調達を行った場合:
当該資金調達(但し、当該資金調達に係る諸経費、公租公課を控除後)の100%相当額
② 本件借入人が、借入れ、社債の発行その他デット・ファイナンスによる資金調達を行った場合:
当該資金調達額(当該資金調達に係る諸経費、公租公課を控除後)の100%相当額
③ 本件借入人が、その所有する簿価1億円以上の資産を第三者に売却した場合:
当該資産売却代金(不動産証券化・流動化の代り金を含む。但し、当該売却に生ずる諸経費及び公租公課等を控除後)の100%相当額
④ 本件借入人が、本件担保権の対象たる不動産に付保された保険契約に係る保険金を受領した場合:
当該保険金額の100%相当額
⑤ 本件借入人が、本件株式売買契約に基づく損害賠償請求により損害賠償金を受領した場合:
当該損害賠償金額の100%相当額
(2)資産制限条項
本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、事業又は重要な資産の全部又は一部の譲渡、本件担保権以外の担保設定その他一切の処分を行ってはならない。
(3)財務制限条項
① 本件借入人は、財務コベナンツ計算書に定める各算式により算出される以下の財務指標値を維持するものとする。
(イ)DSCR:0.9以上
(ロ)DSCR:0.7以上0.9未満、かつ、借入人保有の現預金総額6億円以上
② 本件借入人は、貸付人が承認したもの以外の一件あたり3億円を超える設備投資や資産の取得を行ってはならない。
③ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、募集株式の発行、募集新株予約権付社債の発行、その他エクイティ・ファイナンスによる資金調達を行ってはならない。
④ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、借入れ、社債の発行その他デット・ファイナンスによる資金調達を行ってはならない。
⑤ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対する保証債務の負担を行ってはならない。
⑥ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、一事業年度あたりの累計支払額が3億円を超えることとなるリース契約及びオフバランス取引に係る契約の締結及び履行を行ってはならない。
⑦ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、手形、小切手その他のこれらに類する有価証券、証書又は書類の発行を行ってはならない。
⑧ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、資本金の減少、準備金の減少、株式分割、株式併合、買収、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行ってはならない。
当連結会計年度末における株式会社大黒屋(以下本件借入人)の借入金(当連結会計年度の連結貸借対照表計上額は1年内返済予定の長期借入金4,086,120千円)について、強制期限前弁済、財務制限条項、資産制限条項がついており、これらに抵触した場合、融資契約上の全ての債務について期限の利益を失います。
(1)強制期限前弁済
次の各号に定める事由のいずれかが生じた場合、当該各号に定める金額にて個別貸付の期限前弁済を行うことを要する。但し、全貸付人の書面による事前の承認を得た場合を除く。
① 本件借入人が、募集株式の発行、募集新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、自己株式の処分その他エクイティ・ファイナンスによる資金調達を行った場合:
当該資金調達(但し、当該資金調達に係る諸経費、公租公課を控除後)の100%相当額
② 本件借入人が、借入れ、社債の発行その他デット・ファイナンスによる資金調達を行った場合:
当該資金調達額(当該資金調達に係る諸経費、公租公課を控除後)の100%相当額
③ 本件借入人が、その所有する簿価1億円以上の資産を第三者に売却した場合:
当該資産売却代金(不動産証券化・流動化の代り金を含む。但し、当該売却に生ずる諸経費及び公租公課等を控除後)の100%相当額
④ 本件借入人が、本件担保権の対象たる不動産に付保された保険契約に係る保険金を受領した場合:
当該保険金額の100%相当額
⑤ 本件借入人が、本件株式売買契約に基づく損害賠償請求により損害賠償金を受領した場合:
当該損害賠償金額の100%相当額
(2)資産制限条項
本件借入人は、全貸付人の書面による事前の承諾がない限り、事業又は重要な資産の全部又は一部の譲渡、本件担保権以外の担保設定その他一切の処分を行ってはならない。
(3)財務制限条項
① 本件借入人は、財務コベナンツ計算書に定める各算式により算出される以下の財務指標値を維持するものとする。
(イ)DSCR:0.9以上
(ロ)DSCR:0.7以上0.9未満、かつ、借入人保有の現預金総額6億円以上
② 本件借入人は、貸付人が承認したもの以外の一件あたり3億円を超える設備投資や資産の取得を行ってはならない。
③ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、募集株式の発行、募集新株予約権付社債の発行、その他エクイティ・ファイナンスによる資金調達を行ってはならない。
④ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、借入れ、社債の発行その他デット・ファイナンスによる資金調達を行ってはならない。
⑤ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対する保証債務の負担を行ってはならない。
⑥ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、一事業年度あたりの累計支払額が3億円を超えることとなるリース契約及びオフバランス取引に係る契約の締結及び履行を行ってはならない。
⑦ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、手形、小切手その他のこれらに類する有価証券、証書又は書類の発行を行ってはならない。
⑧ 本件借入人は、貸付人の書面による事前の承諾がない限り、資本金の減少、準備金の減少、株式分割、株式併合、買収、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行ってはならない。