有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、「基本報酬」と「株式報酬型ストックオプション」により構成されております。基本報酬につきましては、当社の役員報酬は役職位、在任期間、他上場企業の報酬水準等を基とした固定報酬であります。
報酬金額については、取締役については、原案を各取締役に事前に説明し意見交換した上で取締役会にて審議し、株主総会において承認された取締役報酬総額の範囲内において、取締役会の決議によりその分配を代表取締役社長に一任しております。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動として、2022年6月29日開催の定時株主総会後の取締役会において、各取締役の意見交換を実施した上で、取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しました。
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締役の役位、在任期間、担当職務、専門性及び実績等を踏まえ作成した原案を各取締役に事前に説明し意見交換した上で取締役会にて審議し、取締役会の決議によりその具体的な個々の分配を代表取締役小川浩平に一任して決定する方針としています。代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の所管する部門や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役が原案について当社の決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役については、株主総会において承認された監査役報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額に関する株主総会決議日は1997年6月27日で、報酬限度額は月額5千万円以内であります。監査役の報酬限度額に関する株主総会決議日は1989年8月30日で、報酬限度額は月額2百万円以内としております。
株式報酬型ストックオプションにつきましては、当社は、2015年6月26日の第106期定時株主総会において、当社の業績と企業価値向上への貢献意欲及び株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションの導入を行うことについて承認を得ております。
取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の決定については、中長期の視点で在任期間や中長期の担当職務貢献度等を総合的に勘案して一定の裁量により決定する方針としております。
なお、同定時株主総会決議により定められた同ストックオプションとしての報酬の限度額は、取締役は年額5千万円、監査役は年額5百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
注)上記の退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額又は戻入額(△)であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、「基本報酬」と「株式報酬型ストックオプション」により構成されております。基本報酬につきましては、当社の役員報酬は役職位、在任期間、他上場企業の報酬水準等を基とした固定報酬であります。
報酬金額については、取締役については、原案を各取締役に事前に説明し意見交換した上で取締役会にて審議し、株主総会において承認された取締役報酬総額の範囲内において、取締役会の決議によりその分配を代表取締役社長に一任しております。当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動として、2022年6月29日開催の定時株主総会後の取締役会において、各取締役の意見交換を実施した上で、取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社長に一任することを決議しました。
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役個人別の報酬等の算定方法の決定に関する方針については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、各取締役の役位、在任期間、担当職務、専門性及び実績等を踏まえ作成した原案を各取締役に事前に説明し意見交換した上で取締役会にて審議し、取締役会の決議によりその具体的な個々の分配を代表取締役小川浩平に一任して決定する方針としています。代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の所管する部門や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役が原案について当社の決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役については、株主総会において承認された監査役報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬限度額に関する株主総会決議日は1997年6月27日で、報酬限度額は月額5千万円以内であります。監査役の報酬限度額に関する株主総会決議日は1989年8月30日で、報酬限度額は月額2百万円以内としております。
株式報酬型ストックオプションにつきましては、当社は、2015年6月26日の第106期定時株主総会において、当社の業績と企業価値向上への貢献意欲及び株主重視の経営意識を一層高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションの導入を行うことについて承認を得ております。
取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の決定については、中長期の視点で在任期間や中長期の担当職務貢献度等を総合的に勘案して一定の裁量により決定する方針としております。
なお、同定時株主総会決議により定められた同ストックオプションとしての報酬の限度額は、取締役は年額5千万円、監査役は年額5百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 18,904 | 33,000 | - | - | △14,095 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 2,152 | 2,000 | - | - | 152 | 1 |
| 社外役員 | 14,662 | 15,400 | - | - | △737 | 7 |
注)上記の退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額又は戻入額(△)であります。