訂正有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は次のとおりです。
<平成20年6月25日決議分>会社法に基づき、平成20年6月25日の第85回定時株主総会終結の時に在任する当社の取締役、常務役員、従業員等及び当社子会社取締役等に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものです。
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
<平成21年6月24日決議分>会社法に基づき、平成21年6月24日の第86回定時株主総会終結の時に在任する当社の取締役、常務役員、従業員等及び当社子会社取締役等に対して新株予約権を発行することを、平成21年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものです。
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
当社はストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は次のとおりです。
<平成20年6月25日決議分>会社法に基づき、平成20年6月25日の第85回定時株主総会終結の時に在任する当社の取締役、常務役員、従業員等及び当社子会社取締役等に対して新株予約権を発行することを、平成20年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものです。
| 決議年月日 | 平成20年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役13名、常務役員29名、従業員等418名及び当社子会社の取締役等124名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 株式の数 | 1,873,000株(平成26年3月31日現在 333,300株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
<平成21年6月24日決議分>会社法に基づき、平成21年6月24日の第86回定時株主総会終結の時に在任する当社の取締役、常務役員、従業員等及び当社子会社取締役等に対して新株予約権を発行することを、平成21年6月24日の定時株主総会において特別決議されたものです。
| 決議年月日 | 平成21年6月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役11名、常務役員30名、従業員等441名及び当社子会社の取締役等134名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
| 株式の数 | 1,929,000株(平成26年3月31日現在 461,200株) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。