四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(追加情報)
(厚生年金基金解散損失引当金)
当社及び一部の国内連結子会社が加入している総合設立型厚生年金基金において、特例解散の方針が決議されたため、解散に伴い発生する損失の見込額を計上しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は27百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(厚生年金基金解散損失引当金)
当社及び一部の国内連結子会社が加入している総合設立型厚生年金基金において、特例解散の方針が決議されたため、解散に伴い発生する損失の見込額を計上しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.9%から35.5%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は27百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。