有価証券報告書-第82期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
※ 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2020年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件の定めはありません。
3.対象勤務期間の定めはありません。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
5.新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
6.新株予約権の行使の条件(第1回~第4回株式報酬型新株予約権)
上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
7.新株予約権の行使の条件(第5回~第11回株式報酬型新株予約権)
上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、子会社の取締役及び執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できます。その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
8.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式の数」)に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④ 新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第11回株式報酬型新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.15年間(2004年4月19日の週から2019年4月15日の週)の週次の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2018年12月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間と近似する残存期間の分離国債の複利利回りを用い、予想残存期間と同じ残存期間に相当する利回りを算出しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
役員を退任することが権利行使の条件となっており、継続勤務は権利確定の条件とはなっておりません。したがって、「権利確定見込数」としては当初の付与数を用いております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
販売費及び一般管理費 | 99 | 118 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
第1回株式報酬型 新株予約権 | 第2回株式報酬型 新株予約権 | 第3回株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 2009年4月14日 | 2010年4月20日 | 2011年4月14日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名、当社の執行役員13名 | 当社の取締役4名、 当社の執行役員14名 | 当社の取締役4名、 当社の執行役員16名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 54,200株 (注)1 | 普通株式 26,400株 (注)1 | 普通株式 31,000株 (注)1 |
付与日 | 2009年4月16日 | 2010年4月23日 | 2011年4月21日 |
権利確定条件 | (注)2 | ||
対象勤務期間 | (注)3 | ||
権利行使期間 | 自 2009年4月17日 至 2039年4月16日 | 自 2010年4月24日 至 2040年4月23日 | 自 2011年4月22日 至 2041年4月21日 |
新株予約権の数※ | 258個(注)4 | 133個(注)4 | 166個(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 25,800株(注)5 | 普通株式 13,300株(注)5 | 普通株式 16,600株(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1,092円 資本組入額 546円 | 発行価格 2,629円 資本組入額 1,315円 | 発行価格 2,209円 資本組入額 1,105円 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)6 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
第4回株式報酬型 新株予約権 | 第5回株式報酬型 新株予約権 | 第6回株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 2012年4月17日 | 2013年4月26日 | 2014年4月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役4名、当社の執行役員16名 | 当社の取締役4名、 当社の執行役員14名、子会社の取締役2名、子会社の執行役員3名 | 当社の取締役5名、 当社の執行役員12名、子会社の取締役3名、子会社の執行役員6名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 28,200株 (注)1 | 普通株式 33,200株 (注)1 | 普通株式 27,500株 (注)1 |
付与日 | 2012年4月24日 | 2013年5月8日 | 2014年4月24日 |
権利確定条件 | (注)2 | ||
対象勤務期間 | (注)3 | ||
権利行使期間 | 自 2012年4月25日 至 2042年4月24日 | 自 2013年5月9日 至 2043年5月8日 | 自 2014年4月24日 至 2044年4月23日 |
新株予約権の数※ | 155個(注)4 | 199個(注)4 | 172個(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 15,500株(注)5 | 普通株式 19,900株(注)5 | 普通株式 17,200株(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 2,246円 資本組入額 1,123円 | 発行価格 2,989円 資本組入額 1,495円 | 発行価格 2,740円 資本組入額 1,370円 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)6 | (注)7 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
第7回株式報酬型 新株予約権 | 第8回株式報酬型 新株予約権 | 第9回株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 2015年4月30日 | 2016年4月27日 | 2017年4月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名、当社の執行役員13名、子会社の取締役3名、子会社の執行役員8名 | 当社の取締役5名、 当社の執行役員14名、子会社の取締役4名、子会社の執行役員9名 | 当社の取締役4名、 当社の執行役員16名、子会社の取締役4名、子会社の執行役員8名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 22,100株 (注)1 | 普通株式 25,900株 (注)1 | 普通株式 15,300株 (注)1 |
付与日 | 2015年5月8日 | 2016年5月10日 | 2017年5月9日 |
権利確定条件 | (注)2 | ||
対象勤務期間 | (注)3 | ||
権利行使期間 | 自 2015年5月9日 至 2045年5月8日 | 自 2016年5月11日 至 2046年5月10日 | 自 2017年5月10日 至 2047年5月9日 |
新株予約権の数※ | 140個(注)4 | 206個(注)4 | 138個(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 14,000株(注)5 | 普通株式 20,600株(注)5 | 普通株式 13,800株(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 3,599円 資本組入額 1,800円 | 発行価格 3,117円 資本組入額 1,559円 | 発行価格 5,796円 資本組入額 2,898円 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)7 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
第10回株式報酬型 新株予約権 | 第11回株式報酬型 新株予約権 | |
決議年月日 | 2018年4月24日 | 2019年4月19日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役5名、 当社の執行役員19名、子会社の取締役3名、子会社の執行役員8名 | 当社の取締役5名、 当社の執行役員18名、子会社の取締役3名、子会社の執行役員9名 |
株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 15,800株 (注)1 | 普通株式 24,100株 (注)1 |
付与日 | 2018年5月8日 | 2019年4月19日 |
権利確定条件 | (注)2 | |
対象勤務期間 | (注)3 | |
権利行使期間 | 自 2018年5月9日 至 2048年5月8日 | 自 2019年4月20日 至 2049年4月19日 |
新株予約権の数※ | 151個(注)4 | 241個(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数※ | 普通株式 15,100株(注)5 | 普通株式 24,100株(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額※ | 1株当たり1円 | |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 6,436円 資本組入額 3,218円 | 発行価格 4,924円 資本組入額 2,462円 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)7 | |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※ 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2020年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件の定めはありません。
3.対象勤務期間の定めはありません。
4.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
5.新株予約権の目的となる株式の数
当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という)の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、決議日後に当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
6.新株予約権の行使の条件(第1回~第4回株式報酬型新株予約権)
上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
7.新株予約権の行使の条件(第5回~第11回株式報酬型新株予約権)
上記「新株予約権の行使期間」にかかわらず、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、子会社の取締役及び執行役員の地位に基づき割当てを受けた新株予約権については、当該子会社の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過するまでの間に限り、新株予約権を行使できます。その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
8.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の株を交付するものとします。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社の普通株式とし、新株予約権の行使により付与する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(「新株予約権の目的となる株式の数」)に準じて決定します。
③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とします。
④ 新株予約権の行使期間
前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち何れか遅い日から、前記(「新株予約権の行使期間」)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」)に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑦ 新株予約権の取得に関する事項
前記「新株予約権の行使期間」に定める期間中といえども、新株予約権者が次の事項に該当した場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって新株予約権を無償で取得することができるものとします。
ア.新株予約権者が前記(「新株予約権の行使の条件」)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合
イ.当社が消滅会社となる吸収合併に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会)において決議された場合
ウ.当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転に関する議案が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会)において決議された場合
エ.吸収分割、新設分割に関する議案が当社の株主総会において決議され、これにより新株予約権を無償で取得することが妥当であると当社の取締役会が認めた場合
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
権利確定前 | 権利確定後 | |||||||||
前連結会計年度末 | 付与 | 失効 | 権利確定 | 未確定残 | 前連結会計年度末 | 権利確定 | 権利行使 | 失効 | 未行使残 | |
第1回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 27,100 | - | 1,300 | - | 25,800 |
第2回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 13,900 | - | 600 | - | 13,300 |
第3回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 17,200 | - | 600 | - | 16,600 |
第4回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 16,000 | - | 500 | - | 15,500 |
第5回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 20,500 | - | 600 | - | 19,900 |
第6回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 17,600 | - | 400 | - | 17,200 |
第7回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 14,500 | - | 500 | - | 14,000 |
第8回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 21,300 | - | 700 | - | 20,600 |
第9回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 14,100 | - | 300 | - | 13,800 |
第10回株式報酬型 新株予約権 | - | - | - | - | - | 15,500 | - | 400 | - | 15,100 |
第11回株式報酬型 新株予約権 | - | 24,100 | - | 24,100 | - | - | 24,100 | - | - | 24,100 |
② 単価情報
権利行使価格(円) | 行使時平均株価(円) | 付与日における公正な評価単価(円) | |
第1回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 1,091 |
第2回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 2,628 |
第3回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 2,208 |
第4回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 2,245 |
第5回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 2,988 |
第6回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 2,739 |
第7回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 3,598 |
第8回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 3,116 |
第9回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 5,795 |
第10回株式報酬型 新株予約権 | 1 | 6,510 | 6,435 |
第11回株式報酬型 新株予約権 | 1 | - | 4,923 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第11回株式報酬型新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
第11回株式報酬型新株予約権 | |
株価変動性 (注)1 | 36.7% |
予想残存期間 (注)2 | 15年 |
予想配当 (注)3 | 145円/株 |
無リスク利子率(注)4 | 0.210% |
(注)1.15年間(2004年4月19日の週から2019年4月15日の週)の週次の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.2018年12月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間と近似する残存期間の分離国債の複利利回りを用い、予想残存期間と同じ残存期間に相当する利回りを算出しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
役員を退任することが権利行使の条件となっており、継続勤務は権利確定の条件とはなっておりません。したがって、「権利確定見込数」としては当初の付与数を用いております。