有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。取締役の基本報酬については、役位や担う役割・責務等に応じ、代表取締役社長が下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額(基本報酬及び賞与)を定め、毎月現金で支払っております。なお、役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等を鑑み支給の有無を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月15日開催の第85回定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1998年6月13日開催の第70回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。
2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項の変更
2022年6月23日の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項の変更を決議し、その内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である役員賞与及び非金銭報酬で構成し、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。なお、基本報酬及び業績連動報酬については、下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額を定め、非金銭報酬については、下記報酬限度額とは別枠といたします。社外取締役については、基本報酬のみといたします。
1.基本報酬については、役位や担う役割・責務等に基づき支給の額を決定しております。
2.役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等に連動させ支給の有無及び額を決定しております。
3. 非金銭報酬については、取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という)の割当てとし、その概要は下記のとおりであります。
⑴ 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会決議により年額90百万円以内とし、取締役の報酬限度額とは別枠といたします。
⑵ 個別に割り当てる株式の数は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるために最も適切な数を決定しております。
4.支給の時期については、基本報酬は毎月支給し、役員賞与及び非金銭報酬は一定時期に支給又は割り当てることとしております。
なお、いずれの報酬についても制度制定・改定並びに個人別の支給の額及び割当ての数の決定に際しては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当である旨の答申を得ることを条件とし、取締役会が代表取締役社長に委任し決定しております。
取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。取締役の基本報酬については、役位や担う役割・責務等に応じ、代表取締役社長が下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額(基本報酬及び賞与)を定め、毎月現金で支払っております。なお、役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等を鑑み支給の有無を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月15日開催の第85回定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1998年6月13日開催の第70回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。
2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 308 | 246 | 61 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 52 | 42 | 10 | - | 2 |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | 5 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項の変更
2022年6月23日の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項の変更を決議し、その内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である役員賞与及び非金銭報酬で構成し、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。なお、基本報酬及び業績連動報酬については、下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額を定め、非金銭報酬については、下記報酬限度額とは別枠といたします。社外取締役については、基本報酬のみといたします。
1.基本報酬については、役位や担う役割・責務等に基づき支給の額を決定しております。
2.役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等に連動させ支給の有無及び額を決定しております。
3. 非金銭報酬については、取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という)の割当てとし、その概要は下記のとおりであります。
⑴ 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会決議により年額90百万円以内とし、取締役の報酬限度額とは別枠といたします。
⑵ 個別に割り当てる株式の数は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるために最も適切な数を決定しております。
4.支給の時期については、基本報酬は毎月支給し、役員賞与及び非金銭報酬は一定時期に支給又は割り当てることとしております。
なお、いずれの報酬についても制度制定・改定並びに個人別の支給の額及び割当ての数の決定に際しては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当である旨の答申を得ることを条件とし、取締役会が代表取締役社長に委任し決定しております。
取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。