有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。取締役の基本報酬については、役位や担う役割・責務等に応じ、代表取締役社長が下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額(基本報酬及び賞与)を定め、毎月現金で支払っております。なお、役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等を鑑み支給の有無を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月15日開催の第85回定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1998年6月13日開催の第70回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。取締役の基本報酬については、役位や担う役割・責務等に応じ、代表取締役社長が下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額(基本報酬及び賞与)を定め、毎月現金で支払っております。なお、役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等を鑑み支給の有無を決定しております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月15日開催の第85回定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1998年6月13日開催の第70回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 257 | 220 | 36 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 46 | 39 | 7 | - | 2 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 4 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。