有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2022年5月31日の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項の変更を決議し、その内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である役員賞与及び非金銭報酬で構成し、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。なお、基本報酬及び業績連動報酬については、下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額を定め、非金銭報酬については、下記報酬限度額とは別枠といたします。社外取締役については、基本報酬のみといたします。
1.基本報酬については、役位や担う役割・責務等に基づき支給の額を決定しております。
2.役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等に連動させ支給の有無及び額を決定しております。
3.非金銭報酬については、取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という)の割当てとし、その概要は下記のとおりであります。
⑴ 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会決議により年額90百万円以内とし、取締役の報酬限度額とは別枠といたします。
⑵ 個別に割り当てる株式の数は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるために最も適切な数を決定しております。
4.支給の時期については、基本報酬は毎月支給し、役員賞与及び非金銭報酬は一定時期に支給又は割り当てることとしております。
なお、いずれの報酬についても制度制定・改定並びに個人別の支給の額及び割当ての数の決定に際しては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当である旨の答申を得ることを条件とし、取締役会が代表取締役社長執行役員に委任し決定しております。
取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2024年6月22日開催の第96回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
[ご参考]役員報酬等の内容の決定に関する方針
2026年6月20日開催の第98回定時株主総会第3号議案が原案どおり承認可決いただくことを条件に、2026年3月31日開催の取締役会において当該方針を変更することを決議しております。
基本方針
当社は、取締役及び執行役員の報酬について、持続的な企業価値向上及び株主の皆様との価値共有を目的として、各人の職責及び役割に応じた報酬体系を設計しております。監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割を踏まえ、それぞれ異なる報酬構成といたします。
1.取締役報酬
(1) 構成
取締役の報酬は、基本報酬及び非金銭報酬により構成いたします。そのうち社外取締役についても、その独立した立場及び役割を踏まえ、基本報酬及び非金銭報酬により構成いたします。基本報酬及び非金銭報酬の割合は、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。なお、取締役には業績連動型の報酬は金銭、非金銭を問わず支給いたしません。
(2) 基本報酬
役位及び職責に応じた基準に基づき、経営環境等を総合的に勘案して支給額を決定し、毎月定額で支給しております。
(3) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という)の割当てとし、その概要は以下のとおりといたします。
① 本報酬は業績に連動して株式数を変動させるものではなく、株主の皆様との価値共有を通じて中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。
② 個別に割り当てる株式の数は、役位及び職責に応じて定めた基準に基づき算定いたします。
(4) 支給の時期
基本報酬は毎月支給し、譲渡制限付株式報酬は一定時期に割り当てることといたします。
2.執行役員報酬
(1) 構成
執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成いたします。
(2) 基本報酬
役位及び職責に応じた基準に基づき、毎月定額で支給しております。
(3) 業績連動報酬
業績連動報酬は、当該年度の自己資本利益率(ROE)の目標達成度を指標として支給額を決定いたします。当該指標は、資本効率の向上及び企業価値の持続的成長を重視する観点から選定しております。
(4) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
執行役員に対しても、取締役と同様に譲渡制限付株式を割り当てます。割当株式数は、役位及び職責に応じて定めた基準に基づき算定いたします。
(5) 支給の時期
基本報酬は毎月支給し、業績連動報酬は当該年度の業績確定後、一定時期に支給いたします。譲渡制限付株式報酬は一定時期に割り当てることといたします。
3.報酬限度額(取締役)
取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、同株主総会決議により年額90百万円以内(うち社外取締役分は総額年額45百万円以内)とし、上記報酬限度額とは別枠としております。執行役員の報酬は株主総会決議の対象ではありません。
4.決定プロセス
本方針の制定・改定並びに取締役及び執行役員の個人別報酬額及び割当株式数の決定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当である旨の答申を得ることを条件とし、取締役会が代表取締役社長執行役員 向山浩正氏に委任し決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2022年5月31日の取締役会において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項の変更を決議し、その内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である役員賞与及び非金銭報酬で構成し、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。なお、基本報酬及び業績連動報酬については、下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額を定め、非金銭報酬については、下記報酬限度額とは別枠といたします。社外取締役については、基本報酬のみといたします。
1.基本報酬については、役位や担う役割・責務等に基づき支給の額を決定しております。
2.役員賞与については、当該年度の連結業績(売上高・営業利益率・自己資本利益率)等に連動させ支給の有無及び額を決定しております。
3.非金銭報酬については、取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下「譲渡制限付株式」という)の割当てとし、その概要は下記のとおりであります。
⑴ 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会決議により年額90百万円以内とし、取締役の報酬限度額とは別枠といたします。
⑵ 個別に割り当てる株式の数は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるために最も適切な数を決定しております。
4.支給の時期については、基本報酬は毎月支給し、役員賞与及び非金銭報酬は一定時期に支給又は割り当てることとしております。
なお、いずれの報酬についても制度制定・改定並びに個人別の支給の額及び割当ての数の決定に際しては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当である旨の答申を得ることを条件とし、取締役会が代表取締役社長執行役員に委任し決定しております。
取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2024年6月22日開催の第96回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 255 | 209 | 24 | - | 20 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 45 | 38 | 6 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 53 | 53 | - | - | - | 8 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
[ご参考]役員報酬等の内容の決定に関する方針
2026年6月20日開催の第98回定時株主総会第3号議案が原案どおり承認可決いただくことを条件に、2026年3月31日開催の取締役会において当該方針を変更することを決議しております。
基本方針
当社は、取締役及び執行役員の報酬について、持続的な企業価値向上及び株主の皆様との価値共有を目的として、各人の職責及び役割に応じた報酬体系を設計しております。監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割を踏まえ、それぞれ異なる報酬構成といたします。
1.取締役報酬
(1) 構成
取締役の報酬は、基本報酬及び非金銭報酬により構成いたします。そのうち社外取締役についても、その独立した立場及び役割を踏まえ、基本報酬及び非金銭報酬により構成いたします。基本報酬及び非金銭報酬の割合は、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としております。なお、取締役には業績連動型の報酬は金銭、非金銭を問わず支給いたしません。
(2) 基本報酬
役位及び職責に応じた基準に基づき、経営環境等を総合的に勘案して支給額を決定し、毎月定額で支給しております。
(3) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という)の割当てとし、その概要は以下のとおりといたします。
① 本報酬は業績に連動して株式数を変動させるものではなく、株主の皆様との価値共有を通じて中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。
② 個別に割り当てる株式の数は、役位及び職責に応じて定めた基準に基づき算定いたします。
(4) 支給の時期
基本報酬は毎月支給し、譲渡制限付株式報酬は一定時期に割り当てることといたします。
2.執行役員報酬
(1) 構成
執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成いたします。
(2) 基本報酬
役位及び職責に応じた基準に基づき、毎月定額で支給しております。
(3) 業績連動報酬
業績連動報酬は、当該年度の自己資本利益率(ROE)の目標達成度を指標として支給額を決定いたします。当該指標は、資本効率の向上及び企業価値の持続的成長を重視する観点から選定しております。
(4) 非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)
執行役員に対しても、取締役と同様に譲渡制限付株式を割り当てます。割当株式数は、役位及び職責に応じて定めた基準に基づき算定いたします。
(5) 支給の時期
基本報酬は毎月支給し、業績連動報酬は当該年度の業績確定後、一定時期に支給いたします。譲渡制限付株式報酬は一定時期に割り当てることといたします。
3.報酬限度額(取締役)
取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、同株主総会決議により年額90百万円以内(うち社外取締役分は総額年額45百万円以内)とし、上記報酬限度額とは別枠としております。執行役員の報酬は株主総会決議の対象ではありません。
4.決定プロセス
本方針の制定・改定並びに取締役及び執行役員の個人別報酬額及び割当株式数の決定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当である旨の答申を得ることを条件とし、取締役会が代表取締役社長執行役員 向山浩正氏に委任し決定しております。