有価証券報告書-第75期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和3年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は基本報酬のみとしており、役位と経営環境等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
b.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月額固定報酬としております。決定方法としましては、代表取締役が社外取締役、社外監査役の意見を聴取した上で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で決定しております。
取締役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額60,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることを決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名であります。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役の個人別の報酬等の額は代表取締役が社外取締役、社外監査役の意見を聴取した上で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で役位と経営環境等を総合的に勘案して、取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で決定しております。
監査役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額18,000千円以内とすることを決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有しております。監査役の報酬等の額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、適正な報酬等の額を監査役の協議、同意により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、令和3年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は基本報酬のみとしており、役位と経営環境等を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
b.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月額固定報酬としております。決定方法としましては、代表取締役が社外取締役、社外監査役の意見を聴取した上で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で決定しております。
取締役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額60,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることを決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名であります。
取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。取締役の個人別の報酬等の額は代表取締役が社外取締役、社外監査役の意見を聴取した上で、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で役位と経営環境等を総合的に勘案して、取締役会に原案を提示し、取締役会の決議で決定しております。
監査役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額18,000千円以内とすることを決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有しております。監査役の報酬等の額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、適正な報酬等の額を監査役の協議、同意により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 25,200 | 25,200 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。