有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬については、公平かつ適正に定めることを目的として、職務、職責等により決定された月額固定報酬としております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額60,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることを決議しております。なお、同定時株主総会の決議時点では、定款において、取締役は15名以内とする旨を定めておりました。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会から一任された代表取締役が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、職務、職責等をもとに報酬等の額を代表取締役が適切に決定しております。
監査役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額18,000千円以内とすることを決議しております。なお、同定時株主総会の決議時点では、定款において、監査役は3名以内とする旨を定めておりました。(現在は定款において、監査役は3名以上とする旨を定めております。)
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、適正な報酬等の額を監査役の協議、同意により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬については、公平かつ適正に定めることを目的として、職務、職責等により決定された月額固定報酬としております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額60,000千円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることを決議しております。なお、同定時株主総会の決議時点では、定款において、取締役は15名以内とする旨を定めておりました。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会から一任された代表取締役が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、職務、職責等をもとに報酬等の額を代表取締役が適切に決定しております。
監査役の報酬等の額については、昭和57年3月20日開催の第34回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額18,000千円以内とすることを決議しております。なお、同定時株主総会の決議時点では、定款において、監査役は3名以内とする旨を定めておりました。(現在は定款において、監査役は3名以上とする旨を定めております。)
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査役会が有しており、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、適正な報酬等の額を監査役の協議、同意により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 25,200 | 25,200 | - | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。