訂正有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 16:34
【資料】
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【項目】
168項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
(ⅰ)組織・人員
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤社内監査役1名、非常勤社内監査役1名、非常勤社外監査役2名で構成されており、独立した立場で監査役としての責務を果たしています。常勤監査役 市川伸司氏(監査役会議長)は、金融機関での高い専門知識・豊富な経験のほか、当社常務取締役等で経営企画・経営管理・総務・人事・監査など企画・管理分野の経験が豊富であり、欧州における地域統括を経験し、グローバルな観点での企業経営の知見を有しております。社外監査役 湯本一郎氏は、金融機関における企業経営に携わったのち、製造業において10年にわたり企業経営に携わっており、企業経営、財務及び会計等に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 松木和道氏は、総合商社における長年にわたる企業法務並びに製造業における企業経営の知見と経験を有しております。非常勤監査役 五十嵐富三郎氏は、金融機関および不動産業における経営を通じて培った豊富な経験・見識等を有しております。
なお、監査職務を円滑に遂行する為に経営管理本部に兼任の監査役スタッフを1名配置しております。
(ⅱ)監査役会の活動状況
(開催頻度・出席状況)
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。1回あたりの所要時間は約2時間46分でした。
氏名開催回数出席回数
市川 伸司16回16回(100%)
四方 浩6回4回(67%)
湯本 一郎16回16回(100%)
松木 和道16回16回(100%)
五十嵐 富三郎10回10回(100%)

(注)1.監査役四方浩氏は、任期満了により2020年7月29日付で監査役を退任しております。
2.監査役五十嵐富三郎氏は2020年7月29日開催の第94期定時株主総会にて、選任された後の監査役会への出席回数を記載しております。
年間を通じ次のような決議、報告、審議・協議がなされました。
決議14件:年度の監査役監査方針・監査計画・職務分担、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案、監査役報酬等
報告19件:持株会社部門状況報告、事業子会社状況報告、国内子会社状況報告、決算報告、決算レビュー報告、会計監査報告等
協議8件:事業子会社監査役監査状況、監査役監査報告書案、監査役報酬、会計監査人とのディスカッション等
(主な検討事項)
監査役会は、2020年度の監査方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等(当社各部門及びグループ事業会社の責任者)や会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、その遵法性と適正性について協議し、コーポレート・ガバナンスが有効に機能しているか等経営を監視しております。当期においては、①経営計画(中期計画・実行計画・投資計画等)の遂行状況 ②企業集団の内部統制の運営状況(特に、グループガバナンス・コンプライアンス・品質の状況)③経営の重要案件に対する執行の取り組み状況を重点監査項目と定め監査してまいりました。
(活動状況)
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、2020年度の監査計画等に従い、取締役会や経営会議及び監査役会に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、内部統制システムの整備・運用状況を監視及び検証する他、グループガバナンスが有効に機能しているか経営を監視しております。更に代表取締役とは年1回、社外取締役との定期的な意見交換を行い、監査報告や監査所見に基づく提言を行っています。また子会社監査役とは、グループ監査強化の観点から定期的な情報共有や意見交換を行っております。
それに加えて常勤監査役は、上記以外の会社の重要な会議に出席、社内決裁文書等重要な文書を閲覧、部門監査やグループ会社往査を実施、また部門責任者等との面談や意見交換を通じて、必要に応じて提言を行っています。また、子会社監査役・法務本部及び内部監査部門を有する経営管理本部とは監査役連絡会を設置し、定期的な意見交換を行い監査役監査の実効性を高めております。
当期、監査計画に従った監査を実施するにあたって予算が不足する事態はありませんでした。
②内部監査の状況
内部監監査を主管する経営管理本部では、「内部監査規程」に則り、業務監査および内部統制システムの有効性に係る経営者評価を行う監査部を、経営管理本部内に設置しております。監査部は、提出日現在、社員4名で構成されております。
子会社監査役(中国は監事)については、経営管理本部より8名を選任しております。
グループ会社の経理と情報システム、品質システムについては、それぞれの統括部門が内部監査を実施し、経営管理本部はその実施状況を確認し、必要に応じて各統括部門の内部監査を行う体制を取っております。
経営管理本部は、当社及びグループ各社を対象として、コンプライアンスの状況、リスク管理体制の有効性、グループガバナンスの有効性及び財務報告に係る内部統制の有効性等について内部監査および子会社監査役監査を実施し、会計監査人と連携し、社長及び監査役や、各責任者に報告するとともに、改善のための指導・助言を行っております。また、内部監査の状況は取締役会にて経営管理本部より報告され、取締役による監督の有効性向上を図っております。
常勤監査役と、内部監査を主管する経営管理本部、コンプライアンスを主管する法務本部は月例のミーティングを実施し、意見・情報交換を行う等、緊密に連携しております。
現在、経営トップの方針に基づき、従来は統括機能を有する本部が行っていた購買監査、品質管理監査、物流管理監査について、より独立的かつ客観的な見地から監査を実施するべく、経営管理本部の強化に取り組んでおります。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1970年以降
なお、上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記以前の年数である可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
山根 洋人氏
會田 浩二氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士22名、その他17名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査公認会計士等の選定方針は、当社からの独立性が確保されている事、監査の品質管理体制を構築・運用している事、当社グループ監査を実施する為のグローバルネットワークを持っている事と定めております。また、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」として、監査役会が会社法第340条1項各号に該当すると判断したときは、監査公認会計士等を解任する事、監査公認会計士等の職務執行状況等を勘案し、再任・不再任の決定を行う事と定めております。
監査役会は、監査公認会計士、執行部門(財務経理本部、経営管理本部)から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査公認会計士等の再任の適否について毎期検討しております。
具体的には、監査公認会計士による四半期決算レビュー報告・監査結果報告、監査公認会計士との意見交換会、執行部門報告(経理部門、内部監査部門)等を通じたコミュニケーションや、監査役会が実施した会計監査人再任に係る適格性評価結果等を踏まえ、監査公認会計士等の職務の執行状況、品質管理体制、外部検査、レビュー結果報告等を総合的に評価し選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は監査公認会計士等の評価を実施しております。具体的には、毎年度監査役会が定めた「会計監査人再任に係る評価」に従って、①監査公認会計士等の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役等とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査等の各項目について検証しております。2020年度におきましても同様に監査役会において検討した結果、監査公認会計士等が独立の立場を確保しており、かつ、適正な職務を実施していると判断致しました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社59162
連結子会社2626
85188

(注) 1.当社は監査公認会計士等に対して、合意された手続き等に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として
支払っております。
2.前連結会計年度における上記報酬の額以外に、前々連結会計年度に係る追加報酬が3百万円あります。
3.当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が20百万円あります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGファーム)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社
連結子会社1585520264
1585520264

(注)主に税務申告に関する助言業務に対する報酬を、非監査業務に基づく報酬として支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、公益又は投資者保護の観点から独立した第三者による信頼性のある監査を行うため必要かつ適切な報酬を支払うこととしております。具体的には監査公認会計士から監査内容の提示を受け、過去の監査契約の推移、所要時間等により報酬金額の妥当性を検討します。その検討結果について監査役会に提案し、監査役会の同意を経て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、執行部門より、監査公認会計士から受領した監査報酬案をもとに、①会計監査計画の監査日数及び昨年の監査実績の検証と評価、②報酬の前提となる見積もりの算出根拠の精査結果について説明を受け、昨年度監査公認会計士等の監査遂行状況の相当性評価も踏まえ、協議した結果、監査公認会計士等に対する監査報酬に同意致しました。