有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決議しており、その内容は以下に記載のとおりです。
②決定方針の内容
Ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すると同時
に、個々の取締役が果たすべき責任や成果に対する対価として支給することを基本方針とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、執行役員を兼務する場合、固定報酬としての基本
報酬、業績連動報酬としての役員賞与および退職慰労金とする。
執行役員を兼務しない取締役および監査等委員である取締役については、その職責から固定報酬として
の基本報酬のみとする。
報酬限度額(固定報酬および業績連動報酬の総額)は、定款の定めにより監査等委員である取締役と
それ以外の取締役を区分して、株主総会で決議された金額とし、報酬は金銭報酬として支払うことと
する。
取締役の報酬に関する決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的
に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委員会」を設置
し、各取締役の報酬額の決定にあたっては、諮問委員会による意見を経たうえで決定する。
Ⅱ 固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
固定報酬としての基本報酬は、月額報酬とし、役位、職責、業績、経営情勢および取締役各々の貢献度
等を総合的に勘案して決定する。
Ⅲ 業績連動報酬等の額、算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は、当該事業年度の役員賞与引当金繰入額を控除する前の税引前当期純利
益を指標と定め、「役員賞与取扱内規」に基づく一定割合を支給限度額とし、当該事業年度の目標値に対
する達成度合いに応じた額を役員賞与総額とする。
なお、支給金額および支給時期については、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による意見を経たうえ
で取締役会において決議する。
Ⅳ 固定報酬の額と業績連動報酬の額の取締役の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬の額と業績連動報酬の額の取締役の報酬等の額に対する割合は定めない。
Ⅴ 退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した額を
支給する。
Ⅵ 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く)
基本報酬の額は、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取締役社長が、株主総会
で決議された報酬限度額の範囲内で、「役員報酬内規」に基づき、役位、職責、業績、経営情勢および
取締役各々の貢献度等を総合的に勘案して決定する。
なお、各取締役の基本報酬額の決定にあたっては、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による意見を
経たうえで決定する。
業績連動報酬としての役員賞与の額は、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取
締役社長が、取締役会で決議された役員賞与の総額を、役位・貢献状況等、個別支給額の基準に基づき
決定する。
退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した額と
し、その支給にあたっては、株主総会において決議を得るものとする。
・監査等委員である取締役の個人別の基本報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内
で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
③取締役の報酬等が上記に記載の決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由等
取締役会は、取締役の個人別報酬等の決定にあたり、「取締役人事・報酬等諮問委員会」の意見を経た
うえで適切に決定していることから、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
また、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬および業績連動報酬の額の算定方法の決
定権限を代表取締役社長が有すると定めている理由は、権限と責任の一致の観点において、代表取締役社
長が最終決定権を有することが適切と判断したためであります。なお、当事業年度においては、代表取締
役社長執行役員である田中義一が決定権限を有しております。
④業績連動報酬等に係わる指標、その選定理由および実績
役員賞与の算定の基礎となる業績指標は、当該事業年度の役員賞与引当金繰入額を控除する前の税引前
当期純利益であり、その算定方法は、この指標に基づく税引前当期純利益に対し、「役員賞与取扱内規」
に基づく一定割合を乗じた額を支給限度額とし、当該事業年度の目標値に対する達成度合いに応じた額を
役員賞与総額とするものであります。
その選定理由は、役員賞与は単年度の業績に基づくと考えているためであります。
当事業年度の業績指標の実績は、損益計算書における税引前当期純利益761,717千円に役員賞与引当金繰
入額22,000千円を加えた額となります。
⑤役員報酬等に関する株主総会の決議内容
2016年3月30日開催の第69期定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を以下の通り定めてお
ります。(固定報酬および業績連動報酬の総額であり、使用人分給与および役員退職慰労金を含んでおりま
せん。)
・取締役(監査等委員である取締役を除く) 年額 200,000千円
・監査等委員である取締役 年額 45,000千円
なお、当該株主総会決議時点の取締役の員数は以下の通りです。
・取締役(監査等委員である取締役を除く) 7名
・監査等委員である取締役 3名
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
⑦提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑧使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
①取締役の個人別の報酬等の内容にかかわる決定方針の決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決議しており、その内容は以下に記載のとおりです。
②決定方針の内容
Ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すると同時
に、個々の取締役が果たすべき責任や成果に対する対価として支給することを基本方針とする。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、執行役員を兼務する場合、固定報酬としての基本
報酬、業績連動報酬としての役員賞与および退職慰労金とする。
執行役員を兼務しない取締役および監査等委員である取締役については、その職責から固定報酬として
の基本報酬のみとする。
報酬限度額(固定報酬および業績連動報酬の総額)は、定款の定めにより監査等委員である取締役と
それ以外の取締役を区分して、株主総会で決議された金額とし、報酬は金銭報酬として支払うことと
する。
取締役の報酬に関する決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的
に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委員会」を設置
し、各取締役の報酬額の決定にあたっては、諮問委員会による意見を経たうえで決定する。
Ⅱ 固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
固定報酬としての基本報酬は、月額報酬とし、役位、職責、業績、経営情勢および取締役各々の貢献度
等を総合的に勘案して決定する。
Ⅲ 業績連動報酬等の額、算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は、当該事業年度の役員賞与引当金繰入額を控除する前の税引前当期純利
益を指標と定め、「役員賞与取扱内規」に基づく一定割合を支給限度額とし、当該事業年度の目標値に対
する達成度合いに応じた額を役員賞与総額とする。
なお、支給金額および支給時期については、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による意見を経たうえ
で取締役会において決議する。
Ⅳ 固定報酬の額と業績連動報酬の額の取締役の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬の額と業績連動報酬の額の取締役の報酬等の額に対する割合は定めない。
Ⅴ 退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した額を
支給する。
Ⅵ 取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役(監査等委員である取締役を除く)
基本報酬の額は、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取締役社長が、株主総会
で決議された報酬限度額の範囲内で、「役員報酬内規」に基づき、役位、職責、業績、経営情勢および
取締役各々の貢献度等を総合的に勘案して決定する。
なお、各取締役の基本報酬額の決定にあたっては、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による意見を
経たうえで決定する。
業績連動報酬としての役員賞与の額は、その算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する代表取
締役社長が、取締役会で決議された役員賞与の総額を、役位・貢献状況等、個別支給額の基準に基づき
決定する。
退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した額と
し、その支給にあたっては、株主総会において決議を得るものとする。
・監査等委員である取締役の個人別の基本報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内
で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
③取締役の報酬等が上記に記載の決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由等
取締役会は、取締役の個人別報酬等の決定にあたり、「取締役人事・報酬等諮問委員会」の意見を経た
うえで適切に決定していることから、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
また、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬および業績連動報酬の額の算定方法の決
定権限を代表取締役社長が有すると定めている理由は、権限と責任の一致の観点において、代表取締役社
長が最終決定権を有することが適切と判断したためであります。なお、当事業年度においては、代表取締
役社長執行役員である田中義一が決定権限を有しております。
④業績連動報酬等に係わる指標、その選定理由および実績
役員賞与の算定の基礎となる業績指標は、当該事業年度の役員賞与引当金繰入額を控除する前の税引前
当期純利益であり、その算定方法は、この指標に基づく税引前当期純利益に対し、「役員賞与取扱内規」
に基づく一定割合を乗じた額を支給限度額とし、当該事業年度の目標値に対する達成度合いに応じた額を
役員賞与総額とするものであります。
その選定理由は、役員賞与は単年度の業績に基づくと考えているためであります。
当事業年度の業績指標の実績は、損益計算書における税引前当期純利益761,717千円に役員賞与引当金繰
入額22,000千円を加えた額となります。
⑤役員報酬等に関する株主総会の決議内容
2016年3月30日開催の第69期定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を以下の通り定めてお
ります。(固定報酬および業績連動報酬の総額であり、使用人分給与および役員退職慰労金を含んでおりま
せん。)
・取締役(監査等委員である取締役を除く) 年額 200,000千円
・監査等委員である取締役 年額 45,000千円
なお、当該株主総会決議時点の取締役の員数は以下の通りです。
・取締役(監査等委員である取締役を除く) 7名
・監査等委員である取締役 3名
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 169,526 | 124,162 | ― | 22,000 | 19,887 | 3,476 | 9 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 14,002 | 14,002 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | ― | ― | ― | ― | 2 |
⑦提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
⑧使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 30,578 | 3 | 本部長としての職務に対する給与 |