訂正有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は以下の通りです。
<概要>取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すると同時に、個々の取締役が果たすべき責任や成果の対価とすることを基本方針としております。
報酬額の決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委員会」を設置しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬としての役員賞与および退職慰労金で構成されております。なお、業績連動報酬と、業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、特段定めておりません。監査等委員である取締役の報酬は、その職責から固定報酬のみで構成されております。
2016年3月30日開催の第69期定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を以下の通り定めております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く) 年額 200,000千円 (使用人給与は含まない)
・監査等委員である取締役 年額 45,000千円
<報酬の種類別の報酬額・算定方法の決定プロセス>(固定報酬)
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の場合
役位、職責、在任年数に応じて業績、経営情勢および取締役各々の機能発揮状況を総合的に勘案し、「取締役
人事・報酬等諮問委員会」による助言・提言を経て、代表取締役社長が決定しております。
・監査等委員である取締役の場合
監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(業績連動報酬)
役員賞与を控除する前の予想税引前純利益を指標と定め、これに対する一定割合を支給限度額に、当該事業年度の目標値に対する達成度合いに応じた額を、役員賞与の総額として、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による助言・提言を経たうえで、取締役会にて決議しております。
当該指標を選択した理由は、役員賞与は単年度の業績に基づくと考えているためであります。
各取締役の役員賞与額については、役位・貢献状況等、個別支給額の基準に基づき、代表取締役社長が決定しております。
(退職慰労金)
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した額を支給する事としております。その支給にあたっては、株主総会において、具体的金額・贈呈時期・方法等を取締役会に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株主総会の決議による報酬限度額(固定報酬および業績連動報酬の総額であり、使用人分給与および役員退職慰労金を含んでおりません。)
取締役分(監査等委員を除く) 年額 200,000千円(2016年3月30日)
取締役分(監査等委員) 年額 45,000千円(2016年3月30日)
③提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は以下の通りです。
<概要>取締役の報酬については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能すると同時に、個々の取締役が果たすべき責任や成果の対価とすることを基本方針としております。
報酬額の決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委員会」を設置しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬としての役員賞与および退職慰労金で構成されております。なお、業績連動報酬と、業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、特段定めておりません。監査等委員である取締役の報酬は、その職責から固定報酬のみで構成されております。
2016年3月30日開催の第69期定時株主総会の決議において、取締役の報酬限度額を以下の通り定めております。
・取締役(監査等委員である取締役を除く) 年額 200,000千円 (使用人給与は含まない)
・監査等委員である取締役 年額 45,000千円
<報酬の種類別の報酬額・算定方法の決定プロセス>(固定報酬)
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の場合
役位、職責、在任年数に応じて業績、経営情勢および取締役各々の機能発揮状況を総合的に勘案し、「取締役
人事・報酬等諮問委員会」による助言・提言を経て、代表取締役社長が決定しております。
・監査等委員である取締役の場合
監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(業績連動報酬)
役員賞与を控除する前の予想税引前純利益を指標と定め、これに対する一定割合を支給限度額に、当該事業年度の目標値に対する達成度合いに応じた額を、役員賞与の総額として、「取締役人事・報酬等諮問委員会」による助言・提言を経たうえで、取締役会にて決議しております。
当該指標を選択した理由は、役員賞与は単年度の業績に基づくと考えているためであります。
各取締役の役員賞与額については、役位・貢献状況等、個別支給額の基準に基づき、代表取締役社長が決定しております。
(退職慰労金)
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い算定した額を支給する事としております。その支給にあたっては、株主総会において、具体的金額・贈呈時期・方法等を取締役会に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 164,168 | 133,990 | - | - | 30,178 | - | 7 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 13,725 | 13,725 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | - | - | 3 |
(注)株主総会の決議による報酬限度額(固定報酬および業績連動報酬の総額であり、使用人分給与および役員退職慰労金を含んでおりません。)
取締役分(監査等委員を除く) 年額 200,000千円(2016年3月30日)
取締役分(監査等委員) 年額 45,000千円(2016年3月30日)
③提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 33,530 | 4 | 本部長としての職務に対する給与 |