訂正有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
報酬限度額は2016年3月30日開催の第69期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)については年額200,000千円(ただし使用人給与は含まない)、監査等委員である取締役については年額45,000千円とすることが決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は固定報酬、役員賞与および退職慰労金であり、監査等委員である取締役および非常勤の取締役については固定報酬のみで構成されております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬額の決定にあたっては、「取締役人事・報酬委員会」を開催し、議論した結果を社長に対して助言・提言しております。この助言・提言をふまえ、取締役会において固定報酬および役員賞与についてそれぞれ決議されております。
<固定報酬>当社における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢および取締役各々の機能発揮状況を総合的に勘案して決定しております。また、当社では役員の報酬に関する決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委員会」を設置しており、各取締役の報酬額の決定にあたっては、諮問委員会による助言・提言を経たうえで取締役会の決議により決定しております。役位ごとの役員報酬額決定の方針については、役位ごとに会社が定める一定範囲に基づいた金額としております。
監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
<役員賞与>(業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与は、役員賞与を控除する前の予想税引前純利益を指標と定め、これに対する一定割合を支給限度額として取締役会にて決定し支給しております。当該指標を選択した理由は、役員賞与は単年度の業績に基づくと考えているためであります。
<退職慰労金>取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い支給しております。その支給にあたっては、株主総会において、具体的金額・贈呈時期・方法等を取締役会に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)株主総会の決議による報酬限度額(固定報酬および業績連動報酬の総額であり、使用人分給与および役員退職慰労金を含んでおりません。)
取締役分(監査等委員を除く) 年額 200,000千円(2016年3月30日)
取締役分(監査等委員) 年額 45,000千円(2016年3月30日)
③提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は次のとおりであります。
報酬限度額は2016年3月30日開催の第69期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)については年額200,000千円(ただし使用人給与は含まない)、監査等委員である取締役については年額45,000千円とすることが決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は固定報酬、役員賞与および退職慰労金であり、監査等委員である取締役および非常勤の取締役については固定報酬のみで構成されております。
なお、当事業年度における当社役員の報酬額の決定にあたっては、「取締役人事・報酬委員会」を開催し、議論した結果を社長に対して助言・提言しております。この助言・提言をふまえ、取締役会において固定報酬および役員賞与についてそれぞれ決議されております。
<固定報酬>当社における取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績や経営内容、経済情勢および取締役各々の機能発揮状況を総合的に勘案して決定しております。また、当社では役員の報酬に関する決定プロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に、構成員の半数以上を社外取締役とする任意の委員会として「取締役人事・報酬等諮問委員会」を設置しており、各取締役の報酬額の決定にあたっては、諮問委員会による助言・提言を経たうえで取締役会の決議により決定しております。役位ごとの役員報酬額決定の方針については、役位ごとに会社が定める一定範囲に基づいた金額としております。
監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
<役員賞与>(業績連動報酬)
取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する役員賞与は、役員賞与を控除する前の予想税引前純利益を指標と定め、これに対する一定割合を支給限度額として取締役会にて決定し支給しております。当該指標を選択した理由は、役員賞与は単年度の業績に基づくと考えているためであります。
<退職慰労金>取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する退職慰労金は、在任期間や期間中の役位および貢献等、当社の定める一定の基準に従い支給しております。その支給にあたっては、株主総会において、具体的金額・贈呈時期・方法等を取締役会に一任する旨を決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 161,596 | 110,385 | - | 25,000 | 26,211 | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 13,425 | 13,425 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,800 | 10,800 | - | - | - | - | 3 |
(注)株主総会の決議による報酬限度額(固定報酬および業績連動報酬の総額であり、使用人分給与および役員退職慰労金を含んでおりません。)
取締役分(監査等委員を除く) 年額 200,000千円(2016年3月30日)
取締役分(監査等委員) 年額 45,000千円(2016年3月30日)
③提出会社の役員ごとの連結報酬の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 37,023 | 4 | 本部長としての職務に対する給与 |