繰延税金資産
連結
- 2020年3月31日
- 13億6800万
- 2021年3月31日 -8.77%
- 12億4800万
個別
- 2020年3月31日
- 6億9500万
- 2021年3月31日 -36.55%
- 4億4100万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/29 13:16
当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/29 13:16
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 繰延税金資産 退職給付引当金 661百万円 617百万円 繰延税金負債合計 74百万円 277百万円 繰延税金資産(負債)の純額 695百万円 441百万円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/29 13:16
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が前連結会計年度より3,525百万円減少しております。この減少の主な要因は、当連結会計年度に税務上の繰越欠損金に関する評価性引当額が1,837百万円減少したことによるものであります。前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 2,342百万円 1,319百万円 繰延税金負債合計 △556百万円 △755百万円 繰延税金資産(負債)の純額 1,100百万円 1,028百万円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項 (追加情報)」をご参照下さい。2021/06/29 13:16
(繰延税金資産)
当社グループは、繰延税金資産について、将来の課税所得見積額と実行可能なタックス・プランニングを考慮し、繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合は、繰延税金資産を取崩し、税金費用が計上される可能性があります。 - #5 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産(純額)441百万円
(繰延税金負債と相殺前の金額は719百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。2021/06/29 13:16 - #6 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 出方法
繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、翌年度の課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは翌年度の事業計画を基礎としております。
② 主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる翌年度の事業計画における主要な仮定は、予想販売数量であります。
③ 翌年度の連結財務諸表に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合は、繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。2021/06/29 13:16 - #7 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/29 13:16
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。