訂正有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(b) 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(d) 役員報酬等の額の決定に関する方針
(i) 役員報酬決定方針
(イ) 役員報酬については、1989年6月29日開催の第40回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額は月額9,000千円以内(決議当時の員数6名)、監査役の報酬額は月額2,500千円以内(決議当時の員数3名)とされました。
(ロ) 役員報酬の額については、社内規程により、前記の最高限度額内で役員の役割と責任に応じたものを原則とし、それに業績を勘案した水準とします。
(ハ) 各取締役の役員報酬の額は、報酬委員会からの役位別支給基準等に関する答申を基に取締役会で決定し、各監査役の役員報酬の額は監査役の協議で決定します。なお、報酬委員会は、社長、総務担当役員及び1名以上の独立社外取締役で構成され、委員の互選により委員長が選任され、社内規程に従い、取締役及び執行役員の報酬体系及び業績等を勘案した役位別支給基準等に関する検討を行い、取締役会へ答申することを業務としています。
(ⅱ) 役員賞与決定方針
役員賞与の支給の有無及び水準については、会社業績を勘案し、役員賞与を支給する場合の取締役、監査役のそれぞれの総額は取締役会の議を経て株主総会で決定されます。
① 役員の報酬等
(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 38,652 | 38,652 | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,800 | 10,800 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | ― | ― | 5 |
(b) 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(d) 役員報酬等の額の決定に関する方針
(i) 役員報酬決定方針
(イ) 役員報酬については、1989年6月29日開催の第40回定時株主総会の決議により、取締役の報酬額は月額9,000千円以内(決議当時の員数6名)、監査役の報酬額は月額2,500千円以内(決議当時の員数3名)とされました。
(ロ) 役員報酬の額については、社内規程により、前記の最高限度額内で役員の役割と責任に応じたものを原則とし、それに業績を勘案した水準とします。
(ハ) 各取締役の役員報酬の額は、報酬委員会からの役位別支給基準等に関する答申を基に取締役会で決定し、各監査役の役員報酬の額は監査役の協議で決定します。なお、報酬委員会は、社長、総務担当役員及び1名以上の独立社外取締役で構成され、委員の互選により委員長が選任され、社内規程に従い、取締役及び執行役員の報酬体系及び業績等を勘案した役位別支給基準等に関する検討を行い、取締役会へ答申することを業務としています。
(ⅱ) 役員賞与決定方針
役員賞与の支給の有無及び水準については、会社業績を勘案し、役員賞与を支給する場合の取締役、監査役のそれぞれの総額は取締役会の議を経て株主総会で決定されます。