有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった 主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3年31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰越税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.0%、平成28年4月1日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されています。
この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債並びに当連結会計年度に費用計上された法人税等調整額の金額に与える影響は僅少であります。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰越税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに回収または支払が見込まれる一時差異については従来の33.0%から30.8%に、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに回収または支払が見込まれる一時差異については従来の32.2%から30.8%に、平成30年4月1日以降に回収または支払が見込まれる一時差異については従来の32.2%から30.6%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債、並びに当連結会計年度に費用計上された法人税等調整後の金額に与える影響は僅少であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 貸倒引当金 | 40 | 23 |
| 賞与引当金 | 64 | 99 |
| 繰越欠損金 | 2,145 | 1,843 |
| 退職給付に係る負債 | 181 | 169 |
| 事業税 | 2 | 4 |
| 事業再生関係 | 1,107 | 987 |
| 資産除去債務 | 8 | 7 |
| その他 | 338 | 328 |
| 繰延税金資産小計 | 3,889 | 3,464 |
| 評価性引当額 | △3,843 | △3,448 |
| 繰延税金資産合計 | 45 | 16 |
| (繰延税金負債) | ||
| 在庫未実現損失 | △0 | - |
| 子会社の留保利益に係る一時差異 | △17 | △3 |
| その他有価証券評価差額金 | △1 | - |
| 繰延税金負債合計 | △20 | △3 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 23 | 13 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった 主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.0% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1% | 4.8% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1% | △6.8% |
| 住民税均等割 | 4.6% | 18.7% |
| 外国源泉所得税 | 0.1% | 17.2% |
| 在外子会社適用税率差異 | △14.4% | △107.5% |
| 吸収合併による繰延税金資産取崩 | - | 83.0% |
| 評価性引当額 | △78.9% | 75.8% |
| 税率変更による期末繰延税金資産減額修正 | 58.3% | 5.3% |
| その他 | 6.9% | 13.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 15.2% | 136.8% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3年31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰越税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.0%、平成28年4月1日以降のものについては32.2%にそれぞれ変更されています。
この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債並びに当連結会計年度に費用計上された法人税等調整額の金額に与える影響は僅少であります。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産および繰越税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに回収または支払が見込まれる一時差異については従来の33.0%から30.8%に、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに回収または支払が見込まれる一時差異については従来の32.2%から30.8%に、平成30年4月1日以降に回収または支払が見込まれる一時差異については従来の32.2%から30.6%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債、並びに当連結会計年度に費用計上された法人税等調整後の金額に与える影響は僅少であります。