有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む4名にて構成されております。
・監査等委員4名が取締役会に出席するほか、業務執行を行っている取締役等から直接業務執行について聴取するなど充分な監査を行っており、監査機能が有効に機能していると判断しております。
・監査等委員は、総務法務部・経理部・IT統括部等内部統制部門から、内部統制システムの整備・継続的改善の状況を聴取し、必要に応じて指摘・提言・意見表明を行っております。
・監査等委員は取締役会に出席し、積極的な意見交換を行うとともに業務執行を行っている取締役との情報交換を行うことで実効性のある監督に努めています。
・監査等委員は、経理部・社長室内部監査グループ及び会計監査人と定期的な情報交換等密接な連携を図りつつ、監査計画に基づいた監査を実施しております。
・監査等委員である社外取締役に対しては、総務法務部がその監督・監査に必要な資料の提供等を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役 髙嶋 健司は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては監査等委員会設置会社として監査等委員会を11回開催し、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、グループ内の監査体制の整備・運用状況の確認などであります。
そのほか、社内でコンプライアンス上の問題等が発生した際に従業員が直接監査等委員又は監査等委員を補助する従業員に通報する制度 (ホットライン) を設置しており、その通報内容について慎重に検討し、必要と判断した場合には執行経営陣に改善を命じます。
また、常勤の監査等委員の活動として、本部長会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、情報の収集及び報告の受領を行うとともに、社外取締役である監査等委員と情報の共有を行っております。また、社長室内部監査グループとの連携を図り、取締役会のみならず、その他の社内の重要な会議において執行経営陣に対して意見を述べるよう努めております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、社長直轄の独立した社長室内部監査グループ員1名が、内部統制部門における業務の適切性・有効性を検証し、適宜、当該部門に課題解決策の提出を求める等指示するとともに、重要な事項については、代表取締役社長に報告しております。社長室内部監査グループと総務法務部・経理部・IT統括部は、共同して内部統制の整備・運用を実施しており、会計監査人とも協議のうえ、改善を進めております。
このほか、重要な子会社に対しては当社の経理部による内部実地監査を定期的に行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、改善活動を当社と連携して行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、社長室内部監査グループは代表取締役社長への報告以外に、以下の活動を定期的に行っております。
●取締役会およびCSR・リスク管理委員会への報告
全社的な内部統制の観点から、「社長室内部監査グループの主な取り組み、内部統制評価の結果、内部通報の受付状況、およびその他内部監査の結果」を取締役会およびCSR・リスク管理委員会へ定期的に報告しております。
●監査等委員会への報告
監査等委員会の監査計画に基づき、社長室内部監査グループは、重点監査項目の進捗を定期的に監査等委員会で報告しております。 また、内部統制の不備を発見した際は、常勤監査等委員へ都度報告を行っております。
●その他の対応
内部通報の窓口である社長室内部監査グループは、通報を受付した際、社内規定に従い、CSR・リスク責任者および常勤監査等委員に報告し、必要な調査・対応を迅速に実施しております。また、内部通報等の情報提供者の情報管理、秘密保持、不利益な取り扱いの禁止等を定めた内部通報制度管理規程を制定し、情報提供者を保護しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b) 継続監査期間
24年間
(c) 業務を執行した公認会計士
福島 力
永井 公人
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他10名
(e) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたり、当社では選定基準項目を定め、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額について書面にて入手し、面談、質問等を通じ選定しております。
なお、当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。
また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に係る議案を株主総会に提出いたします。
(f) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は会計監査人より監査計画、監査の実施状況、監査人の独立性、職務執行状況及び品質管理体制等についての報告を受け、その内容について検討した結果、会計監査人の解任または不再任にあたらないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク (KPMG) に対する報酬((a) を除く)
当社における非監査業務の主な内容は、移転価格に関する税務アドバイザリー業務等の対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務申告等に関する税務アドバイザリー業務等の対価を支払っております。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ただし、監査計画上における監査見積り時間を基に、会計監査人と協議の上決定しています。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等が妥当であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む4名にて構成されております。
・監査等委員4名が取締役会に出席するほか、業務執行を行っている取締役等から直接業務執行について聴取するなど充分な監査を行っており、監査機能が有効に機能していると判断しております。
・監査等委員は、総務法務部・経理部・IT統括部等内部統制部門から、内部統制システムの整備・継続的改善の状況を聴取し、必要に応じて指摘・提言・意見表明を行っております。
・監査等委員は取締役会に出席し、積極的な意見交換を行うとともに業務執行を行っている取締役との情報交換を行うことで実効性のある監督に努めています。
・監査等委員は、経理部・社長室内部監査グループ及び会計監査人と定期的な情報交換等密接な連携を図りつつ、監査計画に基づいた監査を実施しております。
・監査等委員である社外取締役に対しては、総務法務部がその監督・監査に必要な資料の提供等を行っております。
なお、監査等委員である社外取締役 髙嶋 健司は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては監査等委員会設置会社として監査等委員会を11回開催し、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏名 | 監査等委員会 出席回数/開催回数 | 備考 |
| 上田 昌利 | 10/10回 | 2023年6月就任 |
| 千葉 良一 | 1/1 | 2023年6月退任 |
| 三浦 健太郎 | 11/11 | |
| 荒木 由季子 | 10/10 | 2023年6月就任 |
| 高嶋 健司 | 10/10 | 2023年6月就任 |
| 杉島 光一 | 1/1 | 2023年6月退任 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針及び監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、グループ内の監査体制の整備・運用状況の確認などであります。
そのほか、社内でコンプライアンス上の問題等が発生した際に従業員が直接監査等委員又は監査等委員を補助する従業員に通報する制度 (ホットライン) を設置しており、その通報内容について慎重に検討し、必要と判断した場合には執行経営陣に改善を命じます。
また、常勤の監査等委員の活動として、本部長会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、情報の収集及び報告の受領を行うとともに、社外取締役である監査等委員と情報の共有を行っております。また、社長室内部監査グループとの連携を図り、取締役会のみならず、その他の社内の重要な会議において執行経営陣に対して意見を述べるよう努めております。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、社長直轄の独立した社長室内部監査グループ員1名が、内部統制部門における業務の適切性・有効性を検証し、適宜、当該部門に課題解決策の提出を求める等指示するとともに、重要な事項については、代表取締役社長に報告しております。社長室内部監査グループと総務法務部・経理部・IT統括部は、共同して内部統制の整備・運用を実施しており、会計監査人とも協議のうえ、改善を進めております。
このほか、重要な子会社に対しては当社の経理部による内部実地監査を定期的に行い、その結果を取締役社長に報告するとともに、改善活動を当社と連携して行っております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、社長室内部監査グループは代表取締役社長への報告以外に、以下の活動を定期的に行っております。
●取締役会およびCSR・リスク管理委員会への報告
全社的な内部統制の観点から、「社長室内部監査グループの主な取り組み、内部統制評価の結果、内部通報の受付状況、およびその他内部監査の結果」を取締役会およびCSR・リスク管理委員会へ定期的に報告しております。
●監査等委員会への報告
監査等委員会の監査計画に基づき、社長室内部監査グループは、重点監査項目の進捗を定期的に監査等委員会で報告しております。 また、内部統制の不備を発見した際は、常勤監査等委員へ都度報告を行っております。
●その他の対応
内部通報の窓口である社長室内部監査グループは、通報を受付した際、社内規定に従い、CSR・リスク責任者および常勤監査等委員に報告し、必要な調査・対応を迅速に実施しております。また、内部通報等の情報提供者の情報管理、秘密保持、不利益な取り扱いの禁止等を定めた内部通報制度管理規程を制定し、情報提供者を保護しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b) 継続監査期間
24年間
(c) 業務を執行した公認会計士
福島 力
永井 公人
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名、その他10名
(e) 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定にあたり、当社では選定基準項目を定め、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬の見積額について書面にて入手し、面談、質問等を通じ選定しております。
なお、当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。
また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任に係る議案を株主総会に提出いたします。
(f) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は会計監査人より監査計画、監査の実施状況、監査人の独立性、職務執行状況及び品質管理体制等についての報告を受け、その内容について検討した結果、会計監査人の解任または不再任にあたらないと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 69 | - | 70 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 69 | - | 70 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク (KPMG) に対する報酬((a) を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 49 | - | 30 |
| 連結子会社 | 41 | 22 | 54 | 37 |
| 計 | 41 | 71 | 54 | 67 |
当社における非監査業務の主な内容は、移転価格に関する税務アドバイザリー業務等の対価を支払っております。
連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務申告等に関する税務アドバイザリー業務等の対価を支払っております。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ただし、監査計画上における監査見積り時間を基に、会計監査人と協議の上決定しています。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等が妥当であると判断したためであります。