訂正有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当該制度の内容は、以下の通りであります。
①(平成19年10月16日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および国内子会社の取締役、幹部従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成19年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付(自己株式を移転)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただしその金額が、本新株予約権の割当日の終値の価額を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
2 株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(転換社債の転換、新株予約権の行使の場合を含まない)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3 平成27年3月31日現在におきましては、付与対象者は当初付与時から18名減少し、6名であり、新株発行予定数は,失効および権利行使により当初付与時から14,100株減少し、2,900株であります。
②(平成25年10月31日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および子会社の取締役(社外取締役を除く)、幹部従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成25年6月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付(自己株式を移転)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、新株予約権の割当日の終値の価額を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
2 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、合併、株式分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 平成27年3月31日現在におきましては、付与対象者は当初付与時から8名減少し、148名であり、新株発行予定数は,失効および権利行使により当初付与時から2,800株減少し、53,000株であります。
4 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の目的となる株式の数」は53,000株から55,650株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は15,025円から14,309円に、それぞれ調整されております。
③(平成26年9月30日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および子会社の取締役(社外取締役を除く)、幹部従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成26年6月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付(自己株式を移転)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、新株予約権の割当日の終値の価額を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
2 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、合併、株式分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 平成27年3月31日現在におきましては、付与対象者は当初付与時から1名減少し、158名であり、新株発行予定数は,失効および権利行使により当初付与時から600株減少し、112,800株であります。
4 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の目的となる株式の数」は112,800株から118,440株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は13,561円から12,915円に、それぞれ調整されております。
5 平成27年5月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行っております。これにより「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。」という条件が「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も2年間に限り、新株予約権を行使することができる。」に変更されております。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
①(平成19年10月16日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および国内子会社の取締役、幹部従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成19年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成19年10月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社・国内子会社の取締役、幹部従業員 24人 (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 17,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 13,663円 (注)1,2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月1日 至 平成28年6月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使は認めない。 その他の条件は、当社と当該対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付(自己株式を移転)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただしその金額が、本新株予約権の割当日の終値の価額を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
2 株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分(転換社債の転換、新株予約権の行使の場合を含まない)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 分割・新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||||
3 平成27年3月31日現在におきましては、付与対象者は当初付与時から18名減少し、6名であり、新株発行予定数は,失効および権利行使により当初付与時から14,100株減少し、2,900株であります。
②(平成25年10月31日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および子会社の取締役(社外取締役を除く)、幹部従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成25年6月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年10月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社および子会社の取締役、従業員 156人 (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 55,800株 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 15,025円 (注)1,2,4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月2日至 平成35年10月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権につき一部行使はできないものとする。 新株予約権割当の対象者は、新株予約権行使時において当社または当社の子会社の取締役または従業員等であることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。一方、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 新株予約権割当の対象者が、新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人のうち当社が指名する1名が新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は譲渡をしてはならない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付(自己株式を移転)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、新株予約権の割当日の終値の価額を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
2 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
| 分割・併合の比率 | ||||||
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、合併、株式分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 平成27年3月31日現在におきましては、付与対象者は当初付与時から8名減少し、148名であり、新株発行予定数は,失効および権利行使により当初付与時から2,800株減少し、53,000株であります。
4 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の目的となる株式の数」は53,000株から55,650株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は15,025円から14,309円に、それぞれ調整されております。
③(平成26年9月30日取締役会決議)
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社および子会社の取締役(社外取締役を除く)、幹部従業員に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成26年6月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年9月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社および子会社の取締役、従業員 159人 (注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 113,400株 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 13,561円 (注)1,2,4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月3日至 平成36年9月30日 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)5 | 1個の新株予約権につき一部行使はできないものとする。 新株予約権割当の対象者は、新株予約権行使時において当社または当社の子会社の取締役または従業員等であることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。一方、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 新株予約権割当の対象者が、新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人のうち当社が指名する1名が新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は譲渡をしてはならない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ─ |
(注) 1 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付(自己株式を移転)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じて得られる金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、その金額が、新株予約権の割当日の終値の価額を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
2 当社が株式の分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
| 分割・併合の比率 | ||||||
また、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分(新株予約権の行使の場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
また、合併、株式分割、資本の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。
3 平成27年3月31日現在におきましては、付与対象者は当初付与時から1名減少し、158名であり、新株発行予定数は,失効および権利行使により当初付与時から600株減少し、112,800株であります。
4 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の目的となる株式の数」は112,800株から118,440株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は13,561円から12,915円に、それぞれ調整されております。
5 平成27年5月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行っております。これにより「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。」という条件が「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も2年間に限り、新株予約権を行使することができる。」に変更されております。