訂正有価証券報告書-第81期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の組織、人員
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は、弁護士、公認会計士であり、それぞれ高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を有し、バランスのとれた監査・監督活動を遂行しております。なお、当委員会の委員長については、監査意見の独立性の確保及び透明性並びに信頼性の向上から、委員の互選により社外取締役監査等委員から決定します。また、監査等委員会の監査の実効性を確保するために、監査等の環境の整備及び重要社内会議への出席等による円滑な社内情報収集、内部監査部門等との緊密な連携及び内部統制システムの日常的な監視が必要と判断し、染谷一幸氏を常勤監査等委員として選定しております。
なお、社外監査等委員である東葭葉子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、社内監査等委員である染谷一幸氏は、当社の経営管理に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は策定された監査方針及び監査計画、職務分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主な子会社の業務及び財産の状況の調査に加え、内部監査部門である経営監査室その他の内部統制部門、会計監査人等の連携により、取締役の職務執行の適法性や妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に関する監査を行い、監査報告書を作成しております。当事業年度の監査上の主要な検討事項(KAM : Key Audit Matters)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選任及び報酬等について、指名・報酬の各委員会での議論の確認を含めて検討し、監査等委員会の意見を決定し株主総会において陳述しております。
監査等委員会は、毎月1回及び必要に応じて臨時開催しており、当事業年度において、当委員会は11回開催されました。各委員の出席状況は以下のとおりであります。当委員会において、取締役等の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況及びにコンプライアンス、リスク管理の状況等について検討いたしました。また、当委員会は、経営陣及び会計監査人との意見交換を行い、専門的見地かつ客観的で多角的な立場から必要な意見を表明しております。
常勤の監査等委員は、グループ・コンプライアンス担当役員会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、また、子会社の取締役及び主要な使用人に対して、往査またはテレビ会議システムによるヒアリングなどの方法により、取締役等の職務執行の状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告し、当社グループの監査活動の充実に努めております。
(注1)社外取締役である監査等委員
(注2)増田亨氏及び唐下雪絵氏は、2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席回数を記載しております。
(注3)植村京子氏及び東葭葉子氏は、2021年3月30日開催の定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。
③ 内部監査の状況
社長直轄部門として内部監査部門を設置し、3名の専任スタッフを配置しております。内部監査部門は、当社グループの業務プロセスや内部統制の状況等を監査し、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、会計監査人との間で、定期的な情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携を図っております。また、内部統制部門と内部統制の整備・運用状況の監査を通じて随時情報交換を行い、業務の適正、財務報告の信頼性確保を図っております。
④ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
35年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井尾 稔
指定有限責任社員 業務執行社員 楢崎 律子
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他33名
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、日本監査役協会の「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の概要(品質管理体制、適格性、独立性、専門性)、当社の広範な海外事業活動に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制及び海外のネットワークを保持するグローバルな監査体制、監査報酬の内容・水準等により総合的に判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(カ)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の品質管理、独立性、海外ネットワーク、監査報酬の内容・水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人の評価基準を定め、関係者からのヒアリング及び会計監査人から資料を収集し、面談及び聴取を行い、評価を行った結果、総合的に判断しEY新日本有限責任監査法人の再任が適当であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((ア)を除く)
提出会社・連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
(オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況、報酬見積りの算定根拠、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況等について確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等について適正な水準であるものと判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の組織、人員
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名を含む監査等委員4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は、弁護士、公認会計士であり、それぞれ高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を有し、バランスのとれた監査・監督活動を遂行しております。なお、当委員会の委員長については、監査意見の独立性の確保及び透明性並びに信頼性の向上から、委員の互選により社外取締役監査等委員から決定します。また、監査等委員会の監査の実効性を確保するために、監査等の環境の整備及び重要社内会議への出席等による円滑な社内情報収集、内部監査部門等との緊密な連携及び内部統制システムの日常的な監視が必要と判断し、染谷一幸氏を常勤監査等委員として選定しております。
なお、社外監査等委員である東葭葉子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、社内監査等委員である染谷一幸氏は、当社の経営管理に関する長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は策定された監査方針及び監査計画、職務分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、本社及び主な子会社の業務及び財産の状況の調査に加え、内部監査部門である経営監査室その他の内部統制部門、会計監査人等の連携により、取締役の職務執行の適法性や妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に関する監査を行い、監査報告書を作成しております。当事業年度の監査上の主要な検討事項(KAM : Key Audit Matters)については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
これらのほか、監査等委員会は監査等委員でない取締役の選任及び報酬等について、指名・報酬の各委員会での議論の確認を含めて検討し、監査等委員会の意見を決定し株主総会において陳述しております。
監査等委員会は、毎月1回及び必要に応じて臨時開催しており、当事業年度において、当委員会は11回開催されました。各委員の出席状況は以下のとおりであります。当委員会において、取締役等の職務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況及びにコンプライアンス、リスク管理の状況等について検討いたしました。また、当委員会は、経営陣及び会計監査人との意見交換を行い、専門的見地かつ客観的で多角的な立場から必要な意見を表明しております。
常勤の監査等委員は、グループ・コンプライアンス担当役員会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、また、子会社の取締役及び主要な使用人に対して、往査またはテレビ会議システムによるヒアリングなどの方法により、取締役等の職務執行の状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告し、当社グループの監査活動の充実に努めております。
| 監査等委員 | 出席回数/開催回数 |
| 浅井 隆(注1) | 11回/11回 |
| 染谷 一幸 | 11回/11回 |
| 増田 亨(注1)(注2) | 3回/3回 |
| 唐下 雪絵(注1)(注2) | 3回/3回 |
| 植村 京子(注1)(注3) | 8回/8回 |
| 東葭 葉子(注1)(注3) | 8回/8回 |
(注1)社外取締役である監査等委員
(注2)増田亨氏及び唐下雪絵氏は、2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席回数を記載しております。
(注3)植村京子氏及び東葭葉子氏は、2021年3月30日開催の定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。
③ 内部監査の状況
社長直轄部門として内部監査部門を設置し、3名の専任スタッフを配置しております。内部監査部門は、当社グループの業務プロセスや内部統制の状況等を監査し、監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告するとともに、会計監査人との間で、定期的な情報交換を行い、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の相互連携を図っております。また、内部統制部門と内部統制の整備・運用状況の監査を通じて随時情報交換を行い、業務の適正、財務報告の信頼性確保を図っております。
④ 会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
35年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
(ウ)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井尾 稔
指定有限責任社員 業務執行社員 楢崎 律子
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、その他33名
(オ)監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、日本監査役協会の「会計監査人の選定基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の概要(品質管理体制、適格性、独立性、専門性)、当社の広範な海外事業活動に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制及び海外のネットワークを保持するグローバルな監査体制、監査報酬の内容・水準等により総合的に判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(カ)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価基準策定に関する実務指針」を参考とし、監査法人の品質管理、独立性、海外ネットワーク、監査報酬の内容・水準、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者等との関係、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人の評価基準を定め、関係者からのヒアリング及び会計監査人から資料を収集し、面談及び聴取を行い、評価を行った結果、総合的に判断しEY新日本有限責任監査法人の再任が適当であると判断しております。
⑤ 監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 53 | - | 55 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 53 | - | 55 | - |
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((ア)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 6 | - | 2 |
| 連結子会社 | 89 | 20 | 102 | 13 |
| 計 | 89 | 26 | 102 | 16 |
提出会社・連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務、移転価格対応業務であります。
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
(オ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況、報酬見積りの算定根拠、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況等について確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等について適正な水準であるものと判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。