有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 単元未満株式については、当社定款の定めにより、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、および単元未満株式の売渡し請求(いわゆる買増し請求)をする権利以外の権利を制限しております。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の 買取及び買増 | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区 神田錦町三丁目11番地(神田錦町三丁目ビルディング6F) 東京証券代行株式会社 本店 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区 神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 |
取次所 | ― |
買取及び買増手数料 | 別途定める算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取ったまたは買増した単元未満株式の数で按分した額 |
公告掲載方法 | 当社の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。当社の公告掲載URLは次のとおりです。https://www.fanuc.co.jp |
株主に対する特典 | 該当事項なし |
(注) 単元未満株式については、当社定款の定めにより、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利、および単元未満株式の売渡し請求(いわゆる買増し請求)をする権利以外の権利を制限しております。