退職給付に係る会計処理において、リスク分担型企業年金のうち、企業が追加掛金の拠出義務を実質的に負っていないものは確定拠出制度に分類されます。当社は、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第33号 平成28年12月16日)を適用し、当社が導入したリスク分担型企業年金は追加掛金の拠出義務を実質的に負っておらず、確定拠出制度に分類されることから、当該制度への移行時点で、移行した部分に係る退職給付債務と当該制度に移行した資産の額との差額を損益として認識するとともに、移行した部分に係る未認識過去勤務費用および未認識数理計算上の差異を損益として認識し、また、これらと負債計上した基金規約に定められた特別掛金相当額との純額を清算損益として特別損益に計上いたします。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表において、退職給付に係る負債が7,602百万円減少し、退職給付に係る資産が1,362百万円増加し、純資産が3,702百万円増加しております。また、当第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、移行に伴う清算損1,996百万円を特別損失に計上しております。なお、第2四半期連結会計期間以降の連結業績に与える損益影響は軽微であります。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
2018/08/10 13:43