訂正有価証券報告書-第60期(2019/04/01-2020/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
常勤監査役1名及び社外監査役2名は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を定期的に把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きとその実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は業務執行部門から独立した組織として内部監査室(3名)を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.継続監査期間
41年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 壬生 米秋
指定社員 業務執行社員 公認会計士 末益 弘幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社による監査法人の選定方針は、品質管理体制の状況、会計監査人の独立性、会計や監査及び関連する諸領域に関する適格性など、主として財務報告の信頼性に寄与しているかに重点をおいております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかの事項に該当すると認められる場合、必要に応じて監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人について、改正版「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)に準拠し、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況などを評価しております。
なお、会計監査人の業務執行状況の評価を行い、会計監査人の解任または不再任に関する事由は認められませんでした。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の提出会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に係る業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(新宿監査法人)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。なお、決定にあたっては会社法第399条に規定する監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、十分な監査の実施が可能であると認められるため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
常勤監査役1名及び社外監査役2名は、業務監査として、取締役会及び社内の重要会議に出席するとともに、取締役等に対して個々に聴取しながら、取締役による経営状況並びに各部門の業務執行状況、取締役会の意思決定及びその運営手続きなどについて監査しております。また、会計監査人の監査計画を定期的に把握し、会計監査人の監査体制及び監査手続きとその実施結果について定期的に報告を受けるとともに情報・意見交換を行い、監査の実効性の確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は業務執行部門から独立した組織として内部監査室(3名)を設置しております。内部監査室は、監査役、会計監査人との緊密な連携のもと、内部監査計画に基づき、定期的に監査を行うとともに、必要に応じて臨時監査も行いながら、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行っております。また、内部統制体制の妥当性、有効性を検証・評価し、改善に向けた提言を行っております。これらの監査実施結果は監査報告書として社長、監査役に提出され監査の連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新宿監査法人
b.継続監査期間
41年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 公認会計士 壬生 米秋
指定社員 業務執行社員 公認会計士 末益 弘幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社による監査法人の選定方針は、品質管理体制の状況、会計監査人の独立性、会計や監査及び関連する諸領域に関する適格性など、主として財務報告の信頼性に寄与しているかに重点をおいております。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかの事項に該当すると認められる場合、必要に応じて監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は監査法人について、改正版「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2017年10月13日)に準拠し、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況などを評価しております。
なお、会計監査人の業務執行状況の評価を行い、会計監査人の解任または不再任に関する事由は認められませんでした。
g.監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 33 | 5 | 33 | - |
| 連結子会社 | 11 | - | 12 | - |
| 計 | 44 | 5 | 45 | - |
前連結会計年度の提出会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に係る業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(新宿監査法人)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬について、当社の規模及び監査日数等を勘案した上で決定しております。なお、決定にあたっては会社法第399条に規定する監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、十分な監査の実施が可能であると認められるため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。