有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、リース会社に対して販売する製品のメンテナンス・サービスについては、従来、収益を認識しておりませんでしたが、製品の販売に係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、製品の販売に係る履行義務については一時点で充足する履行義務として収益を認識する方法に、当該サービスに係る履行義務については一定期間で充足する履行義務として収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首時点において貸借対照表の利益剰余金が10,681百万円減少し、契約負債が15,391百万円、繰延税金資産が4,709百万円増加しております。
当事業年度の損益計算書への影響としては、売上高は289百万円増加し、営業利益及び経常利益は496百万円増加、当期純利益は344百万円増加いたしました。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた前受金及び前受収益のうちメンテナンス・サービスに係るものは、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、リース会社に対して販売する製品のメンテナンス・サービスについては、従来、収益を認識しておりませんでしたが、製品の販売に係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、製品の販売に係る履行義務については一時点で充足する履行義務として収益を認識する方法に、当該サービスに係る履行義務については一定期間で充足する履行義務として収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首時点において貸借対照表の利益剰余金が10,681百万円減少し、契約負債が15,391百万円、繰延税金資産が4,709百万円増加しております。
当事業年度の損益計算書への影響としては、売上高は289百万円増加し、営業利益及び経常利益は496百万円増加、当期純利益は344百万円増加いたしました。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた前受金及び前受収益のうちメンテナンス・サービスに係るものは、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。