有価証券報告書-第70期(2024/01/01-2024/12/31)
16.資本及びその他の資本項目
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式総数及び資本金等の残高の増減は以下のとおりです。
(注1)当社の発行する株式は、全て権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。
(注2)当社は、2023年5月22日付の代表執行役CEOの決定に基づき、2023年6月6日を払込期日とする公募増資及び2023年6月28日を払込期日とする第三者割当増資を行い、それぞれ新たに4,700,000株及び735,000株を発行しました。これにより、前連結会計年度において資本金が3,368百万円、資本剰余金が3,330百万円それぞれ増加しています。
(注3)当社は、新株予約権の権利行使に伴う新株発行を行い、216千株を発行しました。これにより、当連結会計年度において資本金が105百万円、資本剰余金が105百万円それぞれ増加しています。また、支配継続子会社に対する持分変動により当連結会計年度において資本剰余金が3百万円減少しています。
(2)自己株式
自己株式数及び残高の増減は以下のとおりです。
(注)前連結会計年度の期中増減の主な要因は、単元未満株式の買取請求によるものです。当連結会計年度の期中増減の主な要因は、新株予約権の行使によるものです。
(3)資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされています。
(1)資本金及び資本剰余金
授権株式数、発行済株式総数及び資本金等の残高の増減は以下のとおりです。
| 授権株式数 (株) | 発行済株式総数(株) | 資本金 (百万円) | 資本剰余金 (百万円) | |
| 2023年1月1日残高 | 70,000,000 | 27,444,317 | 10,150 | 9,898 |
| 期中増減(注2) | - | 5,435,000 | 3,368 | 3,180 |
| 2023年12月31日残高 | 70,000,000 | 32,879,317 | 13,519 | 13,078 |
| 期中増減(注3) | - | 216,700 | 105 | 101 |
| 2024年12月31日残高 | 70,000,000 | 33,096,017 | 13,624 | 13,179 |
(注1)当社の発行する株式は、全て権利内容に何ら限定のない無額面の普通株式であり、発行済株式は全額払込済みとなっています。
(注2)当社は、2023年5月22日付の代表執行役CEOの決定に基づき、2023年6月6日を払込期日とする公募増資及び2023年6月28日を払込期日とする第三者割当増資を行い、それぞれ新たに4,700,000株及び735,000株を発行しました。これにより、前連結会計年度において資本金が3,368百万円、資本剰余金が3,330百万円それぞれ増加しています。
(注3)当社は、新株予約権の権利行使に伴う新株発行を行い、216千株を発行しました。これにより、当連結会計年度において資本金が105百万円、資本剰余金が105百万円それぞれ増加しています。また、支配継続子会社に対する持分変動により当連結会計年度において資本剰余金が3百万円減少しています。
(2)自己株式
自己株式数及び残高の増減は以下のとおりです。
| 株式数(株) | 金額(百万円) | |
| 2023年1月1日残高 | 250,742 | 520 |
| 期中増減 (注) | 221 | 0 |
| 2023年12月31日残高 | 250,963 | 520 |
| 期中増減 (注) | △203,315 | △421 |
| 2024年12月31日残高 | 47,648 | 98 |
(注)前連結会計年度の期中増減の主な要因は、単元未満株式の買取請求によるものです。当連結会計年度の期中増減の主な要因は、新株予約権の行使によるものです。
(3)資本剰余金
日本における会社法(以下「会社法」という。)では、株式の発行に対しての払込み又は給付の2分の1以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されています。また、会社法では、資本準備金は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。
(4)利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されています。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされています。