四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/07 9:01
【資料】
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【項目】
35項目
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期連結会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①当社執行役に対する付与分
決議年月日平成27年4月20日
新株予約権の数(個)1,700
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.170,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成30年3月27日
至 平成33年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 609(注)2.
資本組入額 (注)3.
新株予約権の行使の条件(注)4.
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5.

(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の数は100株とします。
ただし、株式分割(株式無償割り当てを含みます。以下同じです。)または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割、または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合併比率等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の適切な調整を行うことができるものとします。
2.発行価格は、行使時の払込金額1円と付与日におけるストック・オプションの公正な評価単価608円を合算しております。
3.(ア)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生
じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(イ)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(ア)記載の資
本金等増加限度額から上記(ア)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.(ア)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成29年12月期に係る有価証券報告書に記載された同期間の連結損益計算書における当期純利益が26億円以上(以下、「数値目標」といいます。)を達成した場合に、それぞれの新株予約権者が割り当てを受けた新株予約権の個数を限度として、新株予約権を行使することができるものとします。なお、数値目標の達成率は考慮せず、上記内容の数値目標を達成した場合に限り行使できるものとします。
(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の執行役または当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地位(以下、総称して「要件地位」といいます。)にあることを要します。
(ウ)新株予約権者は、新株予約権の行使時点で当社または当社子会社の株主総会の取締役解任決議、当社または当社子会社の就業規則に基づく懲戒解雇の決定その他これらに準ずる事由がないことを要します。
(エ)新株予約権者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇(整理解雇)またはこれらに準ずる理由による退任・退職であるときは、上記(イ)にかかわらず、要件地位喪失日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までに限り、新株予約権を行使することができます。
(オ)新株予約権者が死亡したときは、その直前において、(Ⅰ)当該新株予約権者が上記(イ)および上記(ウ)の条件を満たしていた場合、または(Ⅱ)上記(エ)に基づき行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を行使することができるものとします(当該新株予約権を行使することができる相続人を以下「権利承継者」といいます。)。ただし、権利承継者が行使することができる期間は、(Ⅰ)の場合は、当該新株予約権者の死亡の日または権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から1年が経過する日(ただし、権利行使期間の満了日までとします。)までとし、(Ⅱ)の場合は、当該新株予約権者が上記(エ)に基づき行使することができるとされた期間と同一とします。
(カ)権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができません。
(キ)新株予約権者または権利承継者は割り当てを受けた新株予約権を分割して行使することができません。
(ク)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによります。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が
分割会社となる場合に限ります。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限ります。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨が定められた場合に限ります。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(イ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(ウ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の発行要綱で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(オ)新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間(以下、「権利行使期間」といいます。)の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から権利行使期間の満了日までとします。
(カ)新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(キ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(ク)新株予約権の取得に関する事項
本新株予約権の発行要綱に定める新株予約権の取得に関する事項に準じて決定します。
(ケ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」といたします。)による承認を要するものとします。
②当社子会社取締役および従業員に対する付与分
決議年月日平成27年4月20日
新株予約権の数(個)3,150
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)1.315,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1
新株予約権の行使期間自 平成30年3月27日
至 平成33年3月26日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 609(注)2.
資本組入額 (注)3.
新株予約権の行使の条件(注)4.
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項――
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5.

(注)いずれも「①社執行役に対する付与分」の注記に記載の内容と同様です。

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