有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
監査役は5名(うち3名は社外監査役)であり、監査役会が定めた監査の方針および実施計画に従って取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査を行っております。常勤監査役村上和也氏は、財務省で要職としての経歴があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。常勤監査役落合裕之氏は、経済産業省等で要職としての経歴があり、豊富な経験と高い知見を有するものであります。社外監査役長友英資氏は、㈱東京証券取引所で要職としての経歴と高い知見を有するものであります。社外監査役渡邊純子氏は、大学教授として高い知見を有するものであります。社外監査役中根猛氏は、外交官として世界各国での活躍経験があり、広範な国際感覚と高い知見を有するものであります。社外監査役は、経営や法律の分野における専門的知識や経験に基づき、客観的・中立的な立場から経営を監査・監視します。なお、社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しており、経営に対する監査・監視機能を強化し経営の透明性・客観性を高めております。また、社外監査役3名は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、2020年6月の定時株主総会において、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したため、今後は監査等委員が監査を行います。
2)監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
監査役の活動として、当社監査役は、その全員が取締役会に出席し、取締役会において十分な議論に基づく意思決定がなされていることのモニタリングを実施しております。また、監査役会において、当社経営管理監査部及び当社会計監査人と情報共有及び意見交換をするとともに、リスク会議等の情報を適宜入手し、そこから得られた事業リスクに関する重要な問題等を必要に応じて取締役会へ報告しております。さらに、当社監査役は会計監査人との間で、四半期ごとの会合に加え、必要に応じ会合を行っており、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っております。
②内部監査の状況
1)内部監査の組織、人員および手続
当社では、会長直属の経営管理監査部の人員27名が監査計画に基づいて内部監査を実施し、当社及び当社グループ各社に対して業務の改善策の指導及び支援・助言を行っております。また、内部統制等に関して識別した問題点については、必要に応じて経営者、リスク会議等で報告・説明し、関係部署への改善の徹底を図っております。
2)内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
当社経営管理監査部は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査の結果を報告しております。また、当社監査役との間で、必要に応じて意見交換、情報共有または実地監査を行っております。さらに、会計監査人より監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項等の提言を受けております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
会計監査について、当社はPwC京都監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。PwC京都監査法人は、独立の第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項等の提言を受けております。
2)継続監査期間
35年
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
3)監査業務を執行した公認会計士
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、日本公認会計士協会準会員 6名、その他 17名
5)監査法人を選定した理由及び評価
監査役会にて当社の財務・経理関係部門及び内部監査関係部門並びに会計監査人から情報を収集した上で、監査に関する品質管理基準に基づき監査体制が整備されていること、また会計監査人の監査の対応等を相当と認め、現任会計監査人を再任することが適当であると判断しました。
6)監査役会が行った提出会社の監査法人の評価内容
監査役会は、監査法人の品質管理の状況、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の妥当性、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、グループ監査の体制等をふまえ、再任の要否を検討しています。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。以上を踏まえ、当事業年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議しております。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社は監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォートレター作成業務」を委託し、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォートレター作成業務」を委託し、その対価を支払っております。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッドのメンバーファーム)に対する報酬
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査報酬の内容は、コンフォートレター作成業務、税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査報酬の内容は、税務関連業務等であります。
3)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については、監査計画の妥当性等を検証した上で決定しております。
4)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画、監査の実施状況、当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから合理的なものであると認め、会社法第399条第1項に基づき、同意しております。
①監査役監査の状況
1)監査役監査の組織、人員及び手続
監査役は5名(うち3名は社外監査役)であり、監査役会が定めた監査の方針および実施計画に従って取締役の職務執行の監査を行うとともに会計監査を行っております。常勤監査役村上和也氏は、財務省で要職としての経歴があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。常勤監査役落合裕之氏は、経済産業省等で要職としての経歴があり、豊富な経験と高い知見を有するものであります。社外監査役長友英資氏は、㈱東京証券取引所で要職としての経歴と高い知見を有するものであります。社外監査役渡邊純子氏は、大学教授として高い知見を有するものであります。社外監査役中根猛氏は、外交官として世界各国での活躍経験があり、広範な国際感覚と高い知見を有するものであります。社外監査役は、経営や法律の分野における専門的知識や経験に基づき、客観的・中立的な立場から経営を監査・監視します。なお、社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しており、経営に対する監査・監視機能を強化し経営の透明性・客観性を高めております。また、社外監査役3名は、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、2020年6月の定時株主総会において、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したため、今後は監査等委員が監査を行います。
2)監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 村上和也 | 全15回中15回 |
| 常勤監査役 | 落合裕之 | 全15回中15回 |
| 社外監査役 | 長友英資 | 全15回中14回 |
| 社外監査役 | 渡邊純子 | 全15回中15回 |
| 社外監査役 | 中根 猛 | 全10回中10回 |
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
監査役の活動として、当社監査役は、その全員が取締役会に出席し、取締役会において十分な議論に基づく意思決定がなされていることのモニタリングを実施しております。また、監査役会において、当社経営管理監査部及び当社会計監査人と情報共有及び意見交換をするとともに、リスク会議等の情報を適宜入手し、そこから得られた事業リスクに関する重要な問題等を必要に応じて取締役会へ報告しております。さらに、当社監査役は会計監査人との間で、四半期ごとの会合に加え、必要に応じ会合を行っており、監査結果、監査体制、監査計画、監査実施状況等について情報・意見交換を行っております。
②内部監査の状況
1)内部監査の組織、人員および手続
当社では、会長直属の経営管理監査部の人員27名が監査計画に基づいて内部監査を実施し、当社及び当社グループ各社に対して業務の改善策の指導及び支援・助言を行っております。また、内部統制等に関して識別した問題点については、必要に応じて経営者、リスク会議等で報告・説明し、関係部署への改善の徹底を図っております。
2)内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
当社経営管理監査部は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査の結果を報告しております。また、当社監査役との間で、必要に応じて意見交換、情報共有または実地監査を行っております。さらに、会計監査人より監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項等の提言を受けております。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
会計監査について、当社はPwC京都監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。PwC京都監査法人は、独立の第三者としての立場から財務諸表監査を実施し、当社は監査結果の報告を受け、意見交換、改善事項等の提言を受けております。
2)継続監査期間
35年
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した時期を踏まえて調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
3)監査業務を執行した公認会計士
| 指定社員 業務執行社員 中村 源 |
| 指定社員 業務執行社員 山本 剛 |
4)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 11名、日本公認会計士協会準会員 6名、その他 17名
5)監査法人を選定した理由及び評価
監査役会にて当社の財務・経理関係部門及び内部監査関係部門並びに会計監査人から情報を収集した上で、監査に関する品質管理基準に基づき監査体制が整備されていること、また会計監査人の監査の対応等を相当と認め、現任会計監査人を再任することが適当であると判断しました。
6)監査役会が行った提出会社の監査法人の評価内容
監査役会は、監査法人の品質管理の状況、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の妥当性、監査役・経営者とのコミュニケーション状況、グループ監査の体制等をふまえ、再任の要否を検討しています。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合等には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定します。以上を踏まえ、当事業年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、再任を決議しております。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 269 | 5 | 257 | 4 |
| 連結子会社 | 331 | - | 346 | - |
| 計 | 600 | 5 | 603 | 4 |
(前連結会計年度)
当社は監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォートレター作成業務」を委託し、その対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォートレター作成業務」を委託し、その対価を支払っております。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッドのメンバーファーム)に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 連結子会社 | 939 | 92 | 1,076 | 152 |
| 計 | 944 | 96 | 1,079 | 155 |
(前連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査報酬の内容は、コンフォートレター作成業務、税務関連業務等であります。
(当連結会計年度)
当社及び連結子会社における非監査報酬の内容は、税務関連業務等であります。
3)監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については、監査計画の妥当性等を検証した上で決定しております。
4)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画、監査の実施状況、当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから合理的なものであると認め、会社法第399条第1項に基づき、同意しております。