有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 17:03
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されており、監査役会を原則毎月1回開催しております。各監査役は監査役会が定めた監査の方針、監査計画、業務分担等に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、意見を述べる等、取締役の業務執行が適正かどうかの監査を行っております。また監査部門及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うなど連携を密にして、監査の実効性の向上に努めております。
当事業年度において当社は監査役会を全13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席回数
常勤監査役門 井 豊10回10回(出席率100%)
常勤監査役小 林 実3回3回(出席率100%)
社外監査役中根 敏勝13回12回(出席率92%)
社外監査役瀧川 秀則13回13回(出席率100%)

(注) 1.開催回数が異なるのは、就任又は退任時期の違いによるものです。
2.小林実氏は2019年6月25日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任しております。
監査役会における主な検討事項としては、法令、定款並びに監査役会規則の定めに従い、監査役会を運営し、各監査役より監査に関する報告を受け、必要な協議または決議を行うとともに、監査役間の情報・意見交換に努めました。当期の重点監査項目としては、次の項目を選定し、取締役及び関係部門との連携及び情報の共有化を相互に図ると共に、監査役間の意思疎通に努め、適正な監査に努めました。(1)職務執行の適法性及び妥当性、(2)職務執行の効率性、(3)内部統制システムの構築状況、(4)コンプライアンス体制の運用状況、(5)計算書類と事業報告の内容、(6)東証開示ルールに基づく情報開示の状況、(7)会社財産の管理状況、(8)人材の育成・強化への取組状況であります。
また、常勤の監査役の活動としては、年間の監査計画に基づき取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な拠点において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、主要な子会社の監査役を兼務しており、同社の取締役会その他重要な会議に出席し、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の報告を受けるほか、本社及び営業所等に赴き、その業務及び財産の状況を調査しました。
なお、常勤監査役門井豊氏は、当社取締役及び当社において管理部門の責任者としての豊富な経験と実績を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長を最高責任者とし、監査部門が中心となり内部監査を実施しております。内部監査の状況は、監査部門(兼任者1名)が、監査計画に基づき内部監査を実施し、改善事項の指摘・指導を行い、監査結果を代表取締役社長、必要に応じて監査役会に報告しております。監査役、監査部門及び会計監査人は、必要に応じて、監査計画やその結果等について情報交換を行うことにより連携を図り、効率的かつ効果的な監査に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b. 継続監査期間
2015年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 公認会計士 岩田亘人
指定社員・業務執行社員 公認会計士 畑村国明
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名とその他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる独立性、当社規模における専門性、品質管理体制、並びに監査報酬水準など総合的に勘案した結果、適任と判断し選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(2015年11月10日公益社団法人日本監査役協会)に準拠し、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、品質管理体制の問題、監査チームの独立性と専門性、監査の有効性と効率性等について確認を行っており、その結果は問題はないものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社26,75027,000
連結子会社
26,75027,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算出内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認し同意しております。