訂正有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下の通りです。
・取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、まず、株主総会において取締役の報酬限度額を定め、次にその限度額内における具体額について、経営成績、財政状況及び各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、取締役会の了承を経て決定するものとする。
・当社取締役の個人別の報酬は、固定報酬(基本報酬)とし、業績連動報酬、非金銭報酬及び退職慰労金は支給しないものとする。なお、基本報酬については、職務遂行の対価としての確定額報酬を基に、職務経験及び職務遂行の内容等も考慮し、総合的に勘案し決定するものとする。
監査役の報酬は監査役会において、それぞれ決定するという方法を採っています。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2020年6月25日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が作成した報酬案を、取締役会が決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長飯塚秀毅が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、「取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」及びかかる方針に基づき、取締役会に上程する具体的報酬額を確定する業務(各取締役のそれまでの経歴・実績等と、当社において委嘱する業務内容とを総合的に勘案のうえ試算した報酬額を各取締役に提示し、一定の調整を行い確定する)を委任するものであります。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会が原案の立案を諮問し、答申を得ており、代表取締役社長は、その答申内容に従って決定しなければならないものとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会の直後に開催される定例取締役会において、各取締役の報酬額を具体的に決議しております。
なお、2022年5月30日に任意の報酬委員会を設置しました。代表取締役1名と社外取締役2名以上から構成される報酬委員会は、取締役会より諮問を受けた、取締役の報酬体系・方針に関する事項及び取締役の報酬の内容に関する事項について審議し、取締役会への答申を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第45期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下の通りです。
・取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、まず、株主総会において取締役の報酬限度額を定め、次にその限度額内における具体額について、経営成績、財政状況及び各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、取締役会の了承を経て決定するものとする。
・当社取締役の個人別の報酬は、固定報酬(基本報酬)とし、業績連動報酬、非金銭報酬及び退職慰労金は支給しないものとする。なお、基本報酬については、職務遂行の対価としての確定額報酬を基に、職務経験及び職務遂行の内容等も考慮し、総合的に勘案し決定するものとする。
監査役の報酬は監査役会において、それぞれ決定するという方法を採っています。
ロ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は1名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2020年6月25日開催の定時株主総会において年額20百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)です。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が作成した報酬案を、取締役会が決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長飯塚秀毅が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、「取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針」及びかかる方針に基づき、取締役会に上程する具体的報酬額を確定する業務(各取締役のそれまでの経歴・実績等と、当社において委嘱する業務内容とを総合的に勘案のうえ試算した報酬額を各取締役に提示し、一定の調整を行い確定する)を委任するものであります。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会が原案の立案を諮問し、答申を得ており、代表取締役社長は、その答申内容に従って決定しなければならないものとしております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会の直後に開催される定例取締役会において、各取締役の報酬額を具体的に決議しております。
なお、2022年5月30日に任意の報酬委員会を設置しました。代表取締役1名と社外取締役2名以上から構成される報酬委員会は、取締役会より諮問を受けた、取締役の報酬体系・方針に関する事項及び取締役の報酬の内容に関する事項について審議し、取締役会への答申を行うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 88,900 | 88,900 | - | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 9,000 | 9,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | - | 4 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第45期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。