訂正有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会において役員の報酬限度額をまず定め、次にその限度額内における具体額について、取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において、それぞれ決定するという方法を採っております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役報酬が2018年2月15日、監査役報酬が1988年6月24日であり、決議の内容は、取締役報酬が6名の増員に対応するため年額100百万円から年額200百万円に報酬限度額を改定したものであり、監査役報酬が監査役3名の報酬限度額として、年額15百万円に設定したものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役については、代表取締役 飯塚秀毅であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役のそれまでの経歴・実績等と、当社において委嘱する業務内容とを総合的に勘案のうえ試算した報酬額を各取締役に提示し、一定の調整を経て、取締役会に上程する具体的報酬額として確定するまでとなっております。
また、監査役については、会社法第387条に基づき、監査役の協議にて決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会の直後に開催される定例取締役会において、各取締役の報酬額を具体的に決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第45期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会において役員の報酬限度額をまず定め、次にその限度額内における具体額について、取締役の報酬は取締役会において、監査役の報酬は監査役会において、それぞれ決定するという方法を採っております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役報酬が2018年2月15日、監査役報酬が1988年6月24日であり、決議の内容は、取締役報酬が6名の増員に対応するため年額100百万円から年額200百万円に報酬限度額を改定したものであり、監査役報酬が監査役3名の報酬限度額として、年額15百万円に設定したものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役については、代表取締役 飯塚秀毅であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各取締役のそれまでの経歴・実績等と、当社において委嘱する業務内容とを総合的に勘案のうえ試算した報酬額を各取締役に提示し、一定の調整を経て、取締役会に上程する具体的報酬額として確定するまでとなっております。
また、監査役については、会社法第387条に基づき、監査役の協議にて決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、定時株主総会の直後に開催される定例取締役会において、各取締役の報酬額を具体的に決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 60,220 | 60,220 | ― | ― | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 8,900 | 8,900 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 16,100 | 16,100 | ― | ― | 6 |
(注) 1.取締役の報酬限度額は、2018年2月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、また従来通り取締役の報酬額には使用人分給与を含まないものとすることを併せて決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2020年6月25日開催の第45期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。