- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による、繰延税金資産、繰延税金負債及び法人税等調整額への影響はありません。
2014/06/26 12:58- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
なお、この税率変更による、繰延税金資産及び法人税等調整額への影響は軽微であります。
2014/06/26 12:58