有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
②新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
⑥その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成26年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.以下の条件に基づき算出しております。
・株価情報収集期間:4.9年間
・価格観察の頻度:日次
・異常情報:なし
・企業をめぐる状況の不連続的変化:なし
2.割当日から権利行使期間満了日までとしております。
・割当日:平成26年9月5日
・権利行使期間:自 平成29年7月1日 至 平成31年6月30日
3.平成26年3月期の配当実績5円に基づき算定しております。
4.算定基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロクーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産利回り曲線を生成し、そこから算出される金利を連続複利方式に変換した金利であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
|
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成26年ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社従業員 129名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 775,000株(注)1. |
| 付与日 | 平成26年9月5日 |
| 権利確定条件 | (注)2. |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成31年6月30日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
②新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
⑥その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成27年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成26年ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 付与 | 775,000 |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 775,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
②単価情報
| 平成26年ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 628 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 4.15 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成26年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及び見積方法
| 平成26年ストック・オプション | |
| 株価変動率 | 66.1%(年率)(注)1. |
| 満期までの期間 | 4.9年間(注)2. |
| 配当利率 | 0.8%(年率)(注)3. |
| 安全資産利子率 | 0.2%(年率)(注)4. |
(注)1.以下の条件に基づき算出しております。
・株価情報収集期間:4.9年間
・価格観察の頻度:日次
・異常情報:なし
・企業をめぐる状況の不連続的変化:なし
2.割当日から権利行使期間満了日までとしております。
・割当日:平成26年9月5日
・権利行使期間:自 平成29年7月1日 至 平成31年6月30日
3.平成26年3月期の配当実績5円に基づき算定しております。
4.算定基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロクーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産利回り曲線を生成し、そこから算出される金利を連続複利方式に変換した金利であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。