有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
②新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
⑥その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
3.①新株予約権者は、下記の(a)及び(b)の条件が満たされた場合に対象新株予約権を行使することができるものとします。ただし、下記(b)及び(c)の条件が満たされた場合には、割当てを受けた本新株予約権のうち30%の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が55億円以上
(b)平成29年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0円以下
「純有利子負債」とは有利子負債から手元流動性を差し引いた額をいう。
「有利子負債」とは短期借入金、1年内償還予定の社債、社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の総額をいい、リース債務を含まないものとする。
「手元流動性」とは現金及び預金並びに流動資産に含まれる有価証券の総額をいうが、平成28年3月期及び平成29年3月期における自己株式の処分もしくは株式または新株予約権の発行(本新株予約権の発行を含む。)による手元流動性の増加分は含まないものとする。
(c)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が50億円以上55億円未満
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任及び定年退職の場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではないものとします。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員、嘱託社員のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、取締役または監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、嘱託社員が契約期間満了により退職した場合、会社都合による退職をした場合、その他正当な理由があると取締役会で承認がある場合は、この限りではないものとします。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注) 失効は新株予約権者が退職により権利を行使することができなくなった部分であり、未確定残より除いておりますが、失効とした新株予約権は当社が自己新株予約権として取得し、保有しております。
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ法
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.算定基準日において予想残存期間(4.50年)に対応する期間の過去の株価をもとに算出した、当社の週次ヒストリカルボラティリティを採用しております。
2.付与後制限期間(平成29年7月28日から平成32年7月28日まで)内は権利行使できないものとし、権利行使期間中(平成32年7月29日から平成35年7月28日まで)はその中間点においてすべて権利行使されるものと仮定しております。
予想残存期間(4.50年)=制限期間(3.00年)+権利行使期間(3.00年)×0.5
3.平成29年3月期の1株当たり年間配当実績15円(記念配当控除後)を原証券価格である2,163円で除して算定した値である0.693%を予想配当率とし、付与後の配当についても当該配当率で継続的に支払われるものと仮定しております。
4.残存期間が予想残存期間(4.50年)に近似する長期国債の複利利回りの平均値を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
|
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 平成26年ストック・ オプション | 平成27年ストック・ オプション | 平成29年ストック・ オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 当社監査役 3名 当社従業員 129名 | 当社取締役 5名 当社従業員 264名 | 当社従業員 326名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1. | 普通株式 775,000株 | 普通株式 538,000株 | 普通株式 188,200株 |
| 付与日 | 平成26年9月5日 | 平成27年9月4日 | 平成29年7月28日 |
| 権利確定条件 | (注)2. | (注)3. | (注)4. |
| 対象勤務期間 | 自 平成26年9月5日 至 平成29年6月30日 | 自 平成27年9月4日 至 平成29年6月30日 | 自 平成29年7月28日 至 平成32年7月28日 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成31年6月30日 | 自 平成29年7月1日 至 平成31年6月28日 | 自 平成32年7月29日 至 平成35年7月28日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の累計額が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が39億円以上の場合
行使可能割合:30%
(b)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が42億円以上の場合
行使可能割合:60%
(c)平成27年3月期から平成29年3月期の営業利益の累計額が45億円以上の場合
行使可能割合:100%
②新株予約権者が死亡した場合、その直前に、①の条件を満たしている限りにおいて、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を相続し、当該新株予約権を行使することができるものとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続し、行使することはできないものとします。
③新株予約権者は、保有する新株予約権の行使の時点において当社もしくは当社関係会社の取締役、監査役または従業員その他これに準ずる地位(嘱託または顧問等名称は問わない。)にあることを要するものとします。ただし、当社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職もしくは会社都合退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではないものとします。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
⑥その他権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
3.①新株予約権者は、下記の(a)及び(b)の条件が満たされた場合に対象新株予約権を行使することができるものとします。ただし、下記(b)及び(c)の条件が満たされた場合には、割当てを受けた本新株予約権のうち30%の割合を限度として本新株予約権を行使することができるものとします。かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとします。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
(a)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が55億円以上
(b)平成29年3月期の連結貸借対照表における純有利子負債の金額が0円以下
「純有利子負債」とは有利子負債から手元流動性を差し引いた額をいう。
「有利子負債」とは短期借入金、1年内償還予定の社債、社債、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の総額をいい、リース債務を含まないものとする。
「手元流動性」とは現金及び預金並びに流動資産に含まれる有価証券の総額をいうが、平成28年3月期及び平成29年3月期における自己株式の処分もしくは株式または新株予約権の発行(本新株予約権の発行を含む。)による手元流動性の増加分は含まないものとする。
(c)平成28年3月期と平成29年3月期営業利益の累計額が50億円以上55億円未満
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要するものとします。ただし、任期満了による退任及び定年退職の場合、またはその他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではないものとします。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとします。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員、嘱託社員のいずれかの地位にあることを要するものとします。ただし、取締役または監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、嘱託社員が契約期間満了により退職した場合、会社都合による退職をした場合、その他正当な理由があると取締役会で承認がある場合は、この限りではないものとします。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとします。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとします。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成26年ストック・ オプション | 平成27年ストック・ オプション | 平成29年ストック・ オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 761,500 | 523,200 | - |
| 付与 | - | - | 188,200 |
| 失効(注) | - | - | 1,200 |
| 権利確定 | 761,500 | 523,200 | - |
| 未確定残 | - | - | 187,000 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 権利確定 | 761,500 | 523,200 | - |
| 権利行使 | 654,300 | 413,800 | - |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 107,200 | 109,400 | - |
(注) 失効は新株予約権者が退職により権利を行使することができなくなった部分であり、未確定残より除いておりますが、失効とした新株予約権は当社が自己新株予約権として取得し、保有しております。
②単価情報
| 平成26年ストック・ オプション | 平成27年ストック・ オプション | 平成29年ストック・ オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 628 | 1,161 | 2,163 |
| 行使時平均株価 (円) | 2,028 | 2,093 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 4.15 | 13.00 | 1,052.00 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ法
②主な基礎数値及び見積方法
| 平成29年ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1. | 65.058%(年率) |
| 予想残存期間(注)2. | 4.50年 |
| 予想配当率(注)3. | 0.693%(年率) |
| 無リスク利子率(注)4. | △0.061%(年率) |
(注)1.算定基準日において予想残存期間(4.50年)に対応する期間の過去の株価をもとに算出した、当社の週次ヒストリカルボラティリティを採用しております。
2.付与後制限期間(平成29年7月28日から平成32年7月28日まで)内は権利行使できないものとし、権利行使期間中(平成32年7月29日から平成35年7月28日まで)はその中間点においてすべて権利行使されるものと仮定しております。
予想残存期間(4.50年)=制限期間(3.00年)+権利行使期間(3.00年)×0.5
3.平成29年3月期の1株当たり年間配当実績15円(記念配当控除後)を原証券価格である2,163円で除して算定した値である0.693%を予想配当率とし、付与後の配当についても当該配当率で継続的に支払われるものと仮定しております。
4.残存期間が予想残存期間(4.50年)に近似する長期国債の複利利回りの平均値を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。