有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されています。
社外監査役 山下功一郎は、弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 池田富至は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、監査役の補助者として会計に関する相当程度の経験者を2名、現職との兼任で設置しています。
① 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は取締役会の開催に先立ち定例で開催されるほか、必要に応じ臨時にて開催されます。当事業年度につきましては13回開催され監査役の出席率は97.2%でした。
尾崎常勤監査役 全13回中12回出席
山下監査役 全13回中13回出席
池田監査役 全10回中10回出席
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
また、当事業年度における監査役会の審議の件数は以下のとおりです。
*決議事項・協議事項 14件
*報告事項 53件
② 監査役等の活動状況
各監査役は取締役から独立した立場において、取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令・定款等に適合しているか等の業務監査を行うとともに連結・単体の会計に関する監査を実施しています。
また、社外監査役を含め各監査役は、取締役会の他、リスク管理委員会、執行役員会に出席し必要に応じ提言を行っています。
常勤監査役 尾崎久紀は、期中の監査業務として、重要な社内決裁文書の精査、当社及び子会社の月次計算書類等の確認、製造関係につきましては、各事業部における月次工程会議に出席し製品の工程及び品質状況の確認を実施しています。
営業関係では営業本部会議に出席し受注状況の確認及び売掛金の月次内容確認等を行うとともに、必要に応じ各本部、事業部の責任者並びに各担当者より事業の報告を受けています。
また、国内2社・海外11社の関係会社につきましては、2年に1度を原則として現地での監査を実施することとしています。
なお、上記のほか、尾崎常勤監査役は指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会について、山下社外監査役はガバナンス委員会、池田社外監査役は報酬委員会の委員をそれぞれ委嘱されています。
③ 監査役会における検討事項・活動状況
監査役会における主な検討事項は、監査役会の議長及び常勤監査役の選定、監査役会の監査方針及び監査計画の策定並びに監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容及び関係書類の監査、決算内容等について審議致しました。
④ 内部監査の状況
内部監査については、他部門と兼務をしている担当者4名の体制であり、内部監査計画に従い、当社及び子会社の監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに被監査部門に対しては監査結果に基づく改善勧告を行い、改善計画及び改善結果を確認することにより内部監査の実効性を高めています。また、監査役、会計監査人、内部監査部門は必要に応じ随時、意見交換と情報の共有化を図り、連携して効率的かつ効果的な監査を進めています。
⑤ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ. 継続監査期間
1987年3月以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
日下 靖規
木村 彰夫
二. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他4名です。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しています。
この結果、有限責任監査法人トーマツが当社会計監査人として適任と判断し、選定しています。
ヘ. 監査法人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任することができます。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案して、再任もしくは不再任の決定を行うことができるものとします。
ト. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っています。この評価については、監査役と会計監査人とのコミュニケーション、独立性の確認、監査計画の妥当性、関連部署からのヒアリング、実地棚卸・往査等対応、期日(納期)対応などの選定方針の項目に基づき、必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行っています。
⑥ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務を委託し対価を支払っています。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(イを除く)
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討し決定しています。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務方針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移、並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っています。
当社の監査役は3名であり、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されています。
社外監査役 山下功一郎は、弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しています。
社外監査役 池田富至は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、監査役の補助者として会計に関する相当程度の経験者を2名、現職との兼任で設置しています。
① 監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は取締役会の開催に先立ち定例で開催されるほか、必要に応じ臨時にて開催されます。当事業年度につきましては13回開催され監査役の出席率は97.2%でした。
尾崎常勤監査役 全13回中12回出席
山下監査役 全13回中13回出席
池田監査役 全10回中10回出席
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
また、当事業年度における監査役会の審議の件数は以下のとおりです。
*決議事項・協議事項 14件
*報告事項 53件
② 監査役等の活動状況
各監査役は取締役から独立した立場において、取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令・定款等に適合しているか等の業務監査を行うとともに連結・単体の会計に関する監査を実施しています。
また、社外監査役を含め各監査役は、取締役会の他、リスク管理委員会、執行役員会に出席し必要に応じ提言を行っています。
常勤監査役 尾崎久紀は、期中の監査業務として、重要な社内決裁文書の精査、当社及び子会社の月次計算書類等の確認、製造関係につきましては、各事業部における月次工程会議に出席し製品の工程及び品質状況の確認を実施しています。
営業関係では営業本部会議に出席し受注状況の確認及び売掛金の月次内容確認等を行うとともに、必要に応じ各本部、事業部の責任者並びに各担当者より事業の報告を受けています。
また、国内2社・海外11社の関係会社につきましては、2年に1度を原則として現地での監査を実施することとしています。
なお、上記のほか、尾崎常勤監査役は指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会について、山下社外監査役はガバナンス委員会、池田社外監査役は報酬委員会の委員をそれぞれ委嘱されています。
③ 監査役会における検討事項・活動状況
監査役会における主な検討事項は、監査役会の議長及び常勤監査役の選定、監査役会の監査方針及び監査計画の策定並びに監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容及び関係書類の監査、決算内容等について審議致しました。
④ 内部監査の状況
内部監査については、他部門と兼務をしている担当者4名の体制であり、内部監査計画に従い、当社及び子会社の監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに被監査部門に対しては監査結果に基づく改善勧告を行い、改善計画及び改善結果を確認することにより内部監査の実効性を高めています。また、監査役、会計監査人、内部監査部門は必要に応じ随時、意見交換と情報の共有化を図り、連携して効率的かつ効果的な監査を進めています。
⑤ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ. 継続監査期間
1987年3月以降
ハ. 業務を執行した公認会計士
日下 靖規
木村 彰夫
二. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者1名、その他4名です。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しています。
この結果、有限責任監査法人トーマツが当社会計監査人として適任と判断し、選定しています。
ヘ. 監査法人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任することができます。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案して、再任もしくは不再任の決定を行うことができるものとします。
ト. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っています。この評価については、監査役と会計監査人とのコミュニケーション、独立性の確認、監査計画の妥当性、関連部署からのヒアリング、実地棚卸・往査等対応、期日(納期)対応などの選定方針の項目に基づき、必要な検証を実施し、会計監査人の評価を行っています。
⑥ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 36 | ― | 37 | 1 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 36 | ― | 37 | 1 |
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務を委託し対価を支払っています。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(イを除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | ― | ― | ― | ― |
連結子会社 | 4 | ― | 4 | ― |
計 | 4 | ― | 4 | ― |
当社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
連結子会社における非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
二. 監査報酬の決定方針
過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討し決定しています。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務方針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移、並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っています。