有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
<監査等委員会監査の組織、人員および手続>当社は2021年6月18日開催の第79回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。監査等委員会は4名の監査等委員である取締役(内、社外取締役4名)で構成し、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っていきます。手続きについては、社内規程として監査等委員会監査等基準を定め、これに基づき監査を実施し、企業の健全性の確保に努めていきます。 人員は以下のとおりです。
<監査役および監査役会の活動状況>当事業年度において当社は監査役会を原則月1回以上、年16回開催しており、個々の監査役の出席状況につ いては以下のとおりです。(監査役会の平均所要時間は約1時間です)
(注)1.上田英治氏は、2020年6月22日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任しています。
2.川澄晴雄氏は、2020年6月22日開催の第78回定時株主総会で新任監査役として就任しています。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりです。
・監査役監査方針、監査計画の決定、実施
・会計監査人の評価
・監査状況等の報告、意見交換
・競合取引、利益相反取引の点検
・取締役会の審議・報告事項の事前確認
また、常勤監査役の活動は、以下のとおりです。
・取締役、経営幹部へのヒアリング
・重要会議、委員会への出席
・重要書類の閲覧、確認
・社内コンプライアンス事項への対応
・内部監査部門との連携
② 内部監査の状況
当事業年度における当社の内部監査は、業務監査部門1名、内部統制部門1名で実施及び推進しています。
業務監査部門は、取締役会で承認された「内部監査規程」に則り、業務が法令及び定款に沿って適正に遂行されているか、また、経営目的達成のために合理的、能率的に運用されているか等を監査し、その結果に対する適切な指導及び改善策の提案によって、経営効率の向上に努めています。
内部統制部門は、内部統制に関わる規程等に基づき、財務報告に係る内部統制業務の遂行に対し、独立した立場で内部統制の整備及び運用状況を評価し、適正性を確保する為の体制維持に努めています。
監査等委員とは、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人とも必要とする情報等のフィードバックを行っていきます。監査等委員はCSR全社委員会やその関連委員会、業務監査部門による内部監査の報告会等にも出席し、各部門の情報収集、課題の抽出に努めるなどの連携を図ります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 水上 圭祐
指定有限責任社員 業務執行社員 佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名で、いずれも有限責任監査法人トーマツに所属しています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会社計算規則が定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと等を監査法人の選定方針としており、この選定方針に照らし、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質管理並びに監査報酬等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めており、また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めるなどし、有限責任監査法人トーマツは適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の導入に関する助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書類作成業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示された監査計画に基づく監査報酬の見積りを、監査公認会計士等、社内関連部署、および社内の財務、経理の知見を有する者の意見を求めた上で、監査公認会計士等の適切な業務遂行に必要な監査時間が確保される適切な監査報酬か否かを経営および株主の立場にて判断し、監査役会の同意を得て決定することを方針としています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、取締役会が提案した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意の判断をしています。
① 監査等委員会監査の状況
<監査等委員会監査の組織、人員および手続>当社は2021年6月18日開催の第79回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。監査等委員会は4名の監査等委員である取締役(内、社外取締役4名)で構成し、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っていきます。手続きについては、社内規程として監査等委員会監査等基準を定め、これに基づき監査を実施し、企業の健全性の確保に努めていきます。 人員は以下のとおりです。
| 氏名 | 役職名 | 経歴等 |
| 川澄 晴雄 | 社外取締役 常勤監査等委員 | 企業経営および財務に関する豊富な経験と高い知見を当社の監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として適切な人材です。 |
| 小林 茂雄 | 社外取締役 監査等委員 | 企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を当社の経営全般の適切な指導、監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として適切な人材です。 |
| 鈴木 欽哉 | 社外取締役 監査等委員 | 公認会計士としての専門的な知識や経験を当社の適正な監査の実現のため適切な指導、監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として適切な人材です。 |
| 陳 明清 | 社外取締役 監査等委員 | 長年企業財務、経理業務による豊富な経験と知見を当社の適正な監査の実現のため適切な指導、監査・監督体制の強化に活かすことが期待できるため、監査等委員である社外取締役として適切な人材です。 |
<監査役および監査役会の活動状況>当事業年度において当社は監査役会を原則月1回以上、年16回開催しており、個々の監査役の出席状況につ いては以下のとおりです。(監査役会の平均所要時間は約1時間です)
| 氏 名 | 開催回数(年) | 出席回数 | 出席率 |
| 上田 英治 | 4回 | 4回 | 100% |
| 川澄 晴雄 | 12回 | 12回 | 100% |
| 小林 茂雄 | 16回 | 16回 | 100% |
| 鈴木 欽哉 | 16回 | 16回 | 100% |
(注)1.上田英治氏は、2020年6月22日開催の第78回定時株主総会終結の時をもって退任しています。
2.川澄晴雄氏は、2020年6月22日開催の第78回定時株主総会で新任監査役として就任しています。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりです。
・監査役監査方針、監査計画の決定、実施
・会計監査人の評価
・監査状況等の報告、意見交換
・競合取引、利益相反取引の点検
・取締役会の審議・報告事項の事前確認
また、常勤監査役の活動は、以下のとおりです。
・取締役、経営幹部へのヒアリング
・重要会議、委員会への出席
・重要書類の閲覧、確認
・社内コンプライアンス事項への対応
・内部監査部門との連携
② 内部監査の状況
当事業年度における当社の内部監査は、業務監査部門1名、内部統制部門1名で実施及び推進しています。
業務監査部門は、取締役会で承認された「内部監査規程」に則り、業務が法令及び定款に沿って適正に遂行されているか、また、経営目的達成のために合理的、能率的に運用されているか等を監査し、その結果に対する適切な指導及び改善策の提案によって、経営効率の向上に努めています。
内部統制部門は、内部統制に関わる規程等に基づき、財務報告に係る内部統制業務の遂行に対し、独立した立場で内部統制の整備及び運用状況を評価し、適正性を確保する為の体制維持に努めています。
監査等委員とは、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人とも必要とする情報等のフィードバックを行っていきます。監査等委員はCSR全社委員会やその関連委員会、業務監査部門による内部監査の報告会等にも出席し、各部門の情報収集、課題の抽出に努めるなどの連携を図ります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 水上 圭祐
指定有限責任社員 業務執行社員 佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他8名で、いずれも有限責任監査法人トーマツに所属しています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会社計算規則が定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと等を監査法人の選定方針としており、この選定方針に照らし、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質管理並びに監査報酬等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めており、また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めるなどし、有限責任監査法人トーマツは適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | 3,000 | 34,500 | 2,500 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 33,000 | 3,000 | 34,500 | 2,500 |
当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の導入に関する助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | 2,252 | ― | 2,641 |
| 計 | ― | 2,252 | ― | 2,641 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書類作成業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示された監査計画に基づく監査報酬の見積りを、監査公認会計士等、社内関連部署、および社内の財務、経理の知見を有する者の意見を求めた上で、監査公認会計士等の適切な業務遂行に必要な監査時間が確保される適切な監査報酬か否かを経営および株主の立場にて判断し、監査役会の同意を得て決定することを方針としています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、取締役会が提案した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意の判断をしています。