有価証券報告書-第82期(2023/01/01-2023/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
<監査等委員会監査の組織、人員および手続>当社の監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(内、社外取締役2名)で構成し、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っています。当社は監査等委員会活動の実効性を確保するため、監査等委員会規程で常勤監査等委員を置くこととしており、監査等委員会により常勤監査等委員1名を選定しています。手続きについては、社内規程として監査等委員会監査等基準を定め、これに基づき監査を実施し、企業の健全性の確保に努めています。 人員は以下のとおりです。
<監査等委員および監査等委員会の活動状況>当社は監査等委員会を原則月1回開催することとしており、当事業年度においては年14回開催しました。個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
(注)1.小林茂雄氏および鈴木欽哉氏は、2023年3月24日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任しています。
2.山﨑頼良氏は、2023年3月24日開催の第81回定時株主総会で新任監査等委員として就任しています。
監査等委員会の具体的な検討事項は、以下のとおりです。
・監査方針、監査計画の決定と実施
・会計監査人の評価と監査結果の相当性
・グループの内部統制システムの整備、運用状況
・取締役の選解任、報酬等に関する意見形成
・取締役会の審議・報告事項の事前調査
また、常勤監査等委員の活動は、以下のとおりです。
・取締役、経営幹部へのヒアリング
・重要会議、委員会への出席
・社内コンプライアンス事項への対応
・内部監査部門との連携、定期的な報告、聴取
・会計監査人との定期的な会計関連の情報共有や意見交換
② 内部監査の状況
当事業年度における当社の内部監査は、業務監査部門1名、内部統制部門1名で実施および推進しています。
業務監査部門は、取締役会で承認された「内部監査規程」に則り、業務が法令および定款に沿って適正に遂行されているか、また、経営目的達成のために合理的、能率的に運用されているか等を監査し、その結果に対する適切な指導および改善策の提案によって、経営効率の向上に努めています。
内部統制部門は、内部統制に関わる規程等に基づき、財務報告に係る内部統制業務の遂行に対し、独立した立場で内部統制の整備および運用状況を評価し、適正性を確保する為の体制維持に努めています。
業務監査部門による内部監査の結果は、代表取締役社長および監査等委員に報告しています。
監査等委員とは、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人とも必要とする情報等のフィードバックを行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 水上 圭祐
指定有限責任社員 業務執行社員 佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名で、いずれも有限責任監査法人トーマツに所属しています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、会社計算規則が求める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと等を監査法人の選定方針としており、この選定方針に照らし、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質管理並びに監査報酬等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、会社法第340条第1項各号いずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、日本監査役協会が作成した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(改正版)」を参考にして会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして評価しています。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めるなどしています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書類作成業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示された監査計画に基づく監査報酬の見積りを、監査公認会計士等、社内関連部署、および社内の財務、経理の知見を有する者の意見を求めた上で、監査公認会計士等の適切な業務遂行に必要な監査時間が確保される適切な監査報酬か否かを経営および株主の立場にて判断し、監査等委員会の同意を得て決定することを方針としています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、取締役会が提案した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意の判断をしています。
① 監査等委員会監査の状況
<監査等委員会監査の組織、人員および手続>当社の監査等委員会は3名の監査等委員である取締役(内、社外取締役2名)で構成し、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っています。当社は監査等委員会活動の実効性を確保するため、監査等委員会規程で常勤監査等委員を置くこととしており、監査等委員会により常勤監査等委員1名を選定しています。手続きについては、社内規程として監査等委員会監査等基準を定め、これに基づき監査を実施し、企業の健全性の確保に努めています。 人員は以下のとおりです。
| 氏 名 | 役職名 | 経歴等 |
| 川澄 晴雄 | 社外取締役 常勤監査等委員 | 企業経営および財務に関する豊富な経験と高い知見から、取締役会では意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っています。監査等委員会では、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、監査・監督機能を強化する役割を果たしています。 |
| 山﨑 頼良 | 社外取締役 監査等委員 | 公認会計士および税理士としての専門的見地から、取締役では意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っています。監査等委員会では、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、監査・監督機能を強化する役割を果たしています。 |
| 陳 明清 | 取締役 監査等委員 | 財務に関する豊富な経験と高い知見から、取締役会では意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行っています。監査等委員会では、議案審議等に必要な発言を適宜行っており、監査・監督機能を強化する役割を果たしています。 |
<監査等委員および監査等委員会の活動状況>当社は監査等委員会を原則月1回開催することとしており、当事業年度においては年14回開催しました。個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
| 氏 名 | 開催回数(年) | 出席回数 | 出席率 |
| 川澄 晴雄 | 14回 | 14回 | 100% |
| 小林 茂雄 | 3回 | 3回 | 100% |
| 鈴木 欽哉 | 3回 | 3回 | 100% |
| 山﨑 頼良 | 11回 | 11回 | 100% |
| 陳 明清 | 14回 | 14回 | 100% |
(注)1.小林茂雄氏および鈴木欽哉氏は、2023年3月24日開催の第81回定時株主総会終結の時をもって退任しています。
2.山﨑頼良氏は、2023年3月24日開催の第81回定時株主総会で新任監査等委員として就任しています。
監査等委員会の具体的な検討事項は、以下のとおりです。
・監査方針、監査計画の決定と実施
・会計監査人の評価と監査結果の相当性
・グループの内部統制システムの整備、運用状況
・取締役の選解任、報酬等に関する意見形成
・取締役会の審議・報告事項の事前調査
また、常勤監査等委員の活動は、以下のとおりです。
・取締役、経営幹部へのヒアリング
・重要会議、委員会への出席
・社内コンプライアンス事項への対応
・内部監査部門との連携、定期的な報告、聴取
・会計監査人との定期的な会計関連の情報共有や意見交換
② 内部監査の状況
当事業年度における当社の内部監査は、業務監査部門1名、内部統制部門1名で実施および推進しています。
業務監査部門は、取締役会で承認された「内部監査規程」に則り、業務が法令および定款に沿って適正に遂行されているか、また、経営目的達成のために合理的、能率的に運用されているか等を監査し、その結果に対する適切な指導および改善策の提案によって、経営効率の向上に努めています。
内部統制部門は、内部統制に関わる規程等に基づき、財務報告に係る内部統制業務の遂行に対し、独立した立場で内部統制の整備および運用状況を評価し、適正性を確保する為の体制維持に努めています。
業務監査部門による内部監査の結果は、代表取締役社長および監査等委員に報告しています。
監査等委員とは、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人とも必要とする情報等のフィードバックを行っています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 水上 圭祐
指定有限責任社員 業務執行社員 佐瀬 剛
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名で、いずれも有限責任監査法人トーマツに所属しています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、会社計算規則が求める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと等を監査法人の選定方針としており、この選定方針に照らし、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質管理並びに監査報酬等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、会社法第340条第1項各号いずれにも該当しない場合であっても、会計監査人が適格性又は独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と認められるに至った場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、日本監査役協会が作成した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針(改正版)」を参考にして会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなどして評価しています。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めるなどしています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 38,000 | ― | 40,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 38,000 | ― | 40,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | ― | 2,859 | ― | 3,162 |
| 計 | ― | 2,859 | ― | 3,162 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書類作成業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示された監査計画に基づく監査報酬の見積りを、監査公認会計士等、社内関連部署、および社内の財務、経理の知見を有する者の意見を求めた上で、監査公認会計士等の適切な業務遂行に必要な監査時間が確保される適切な監査報酬か否かを経営および株主の立場にて判断し、監査等委員会の同意を得て決定することを方針としています。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、取締役会が提案した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意の判断をしています。