有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 10:39
【資料】
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【項目】
152項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員および手続>当事業年度における当社の監査役監査は、監査役3名(うち、2名は社外監査役)で行い、取締役から独立し て取締役の業務執行の適法性を監査しています。
人員は以下のとおりです。
氏名役職名経歴等
上田 英治常勤監査役当社グループの販売、マーケティング業務に長年携わり、当社グループを取り巻く事業環境を熟知しています。また、営業部門での経験から業務プロセスに精通しており、業務の適法性、適正性の監査を適切に遂行できる人材であります。
小林 茂雄監査役(社外)企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見から、経営全般の適切な指導、助言を行うことができ、社外監査役としての職務を適切に遂行できる人材であります。
鈴木 欽哉監査役(社外)公認会計士としての専門的な知識や経験から、適正な監査の実現のため適切な指導、助言を行うことができ、社外監査役としての職務を適切に遂行できる人材であります。

手続きについては、監査役会で定めた「監査役監査基準に関する規程」に基づいて実施し、企業の健全性の確保に努めています。
<監査役および監査役会の活動状況>当事業年度において当社は監査役会を原則月1回以上、年15回開催しており、個々の監査役の出席状況につ いては以下のとおりです。(監査役会の平均所要時間は約1時間です)
氏 名開催回数(年)出席回数出席率
上田 英治15回15回100%
小林 茂雄15回15回100%
鈴木 欽哉15回15回100%

監査役会における主な検討事項は、以下のとおりです。
・監査役監査方針、監査計画の決定、実施
・会計監査人の評価
・監査状況等の報告、意見交換
・競合取引、利益相反取引の点検
・取締役会の審議・報告事項の事前確認
また、常勤監査役の活動は、以下のとおりです。
・取締役、経営幹部へのヒアリング
・重要会議、委員会への出席
・重要書類の閲覧、確認
・社内コンプライアンス事項への対応
・内部監査部門との連携
② 内部監査の状況
当事業年度における当社の内部監査は、業務監査部門1名、内部統制部門2名で行い、経営目的達成のために合理的、かつ、適正に運営されているか否かを監査しています。
手続きについては、取締役会で定めた「内部監査規程」に基づいて実施し、適切な指導および改善策の提案によつて、経営効率の向上に努めています。
また、常勤監査役と連携し随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行い、外部会計監査人とも必要とする情報等のフィードバックを行っています。監査役はCSR全社委員会やその関連委員会、業務監査部門による内部監査の報告会等にも出席し、各部門の情報収集、課題の抽出に努めるなどの連携を図っています。

③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1984年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 板谷 宏之
指定有限責任社員 業務執行社員 青柳 淳一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他7名で、いずれも有限責任監査法人トーマツに所属しています。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会社計算規則が定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと、等を監査法人の選定方針としており、この選定方針に照らし、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、監査品質管理並びに監査報酬等を総合的に勘案し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しています。
会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めており、また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めるなどし、有限責任監査法人トーマツは適格であると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社32,25033,0003,000
連結子会社
32,25033,0003,000

当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の導入に関する助言業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社
連結子会社2,4282,252
2,4282,252

連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書類作成業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から提示された監査計画に基づく監査報酬の見積りを、監査公認会計士等、社内関連部署、および社内の財務、経理の知見を有する者の意見を求めた上で、監査公認会計士等の適切な業務遂行に必要な監査時間が確保される適切な監査報酬か否かを経営および株主の立場にて判断し、監査役会の同意を得て決定することを方針としています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、取締役会が提案した会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意の判断をしています。