有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、基本報酬としとしての月例報酬と業務執行取締役を対象とする業績連動報酬としての役員賞与により構成しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、1990年6月28日開催の第19回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額を2億円以内、監査役の年間報酬総額を5,000万円以内とするものです。また、業務執行取締役に対する業績連動報酬に関する株主総会の決議は、2014年6月27日開催の第43回定時株主総会であり、決議の内容は、業績連動報酬は連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとし、その上限額は年額2億円以内とは別枠で年額1億円以内とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、指名・報酬諮問委員会の答申を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内及び役員規程、業績連動報酬規程、役員退職慰労金規程に定めた基準で、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案して決定することに限定されます。
当事業年度における報酬等の決定過程にかかる取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動としては、2019年6月13日の指名・報酬諮問委員会における審議結果にもとづき、2019年6月26日開催の取締役会において各取締役の報酬等を決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については株主総会の決議により承認された限度額の範囲内において監査役の協議により決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記退職慰労金には退任監査役に支給した功労加算が含まれております。
2.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬につきましては、基本報酬としとしての月例報酬と業務執行取締役を対象とする業績連動報酬としての役員賞与により構成しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、1990年6月28日開催の第19回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の年間報酬総額を2億円以内、監査役の年間報酬総額を5,000万円以内とするものです。また、業務執行取締役に対する業績連動報酬に関する株主総会の決議は、2014年6月27日開催の第43回定時株主総会であり、決議の内容は、業績連動報酬は連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとし、その上限額は年額2億円以内とは別枠で年額1億円以内とするものです。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、指名・報酬諮問委員会の答申を考慮し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内及び役員規程、業績連動報酬規程、役員退職慰労金規程に定めた基準で、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案して決定することに限定されます。
当事業年度における報酬等の決定過程にかかる取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動としては、2019年6月13日の指名・報酬諮問委員会における審議結果にもとづき、2019年6月26日開催の取締役会において各取締役の報酬等を決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については株主総会の決議により承認された限度額の範囲内において監査役の協議により決定いたします。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 127 | 96 | 17 | 13 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 1 | - | 12 | 1 |
| 社外役員 | 26 | 24 | - | 2 | 6 |
(注)1.上記退職慰労金には退任監査役に支給した功労加算が含まれております。
2.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。