有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/23 15:54
【資料】
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【項目】
146項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年5月19日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議いたしました。その内容は以下のとおりであります。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることの意欲を高めるとともに、インセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案して、総合的に決定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬、本定時株主総会での承認可決を条件として導入する譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給する。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)として支給し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、執行役員の報酬、従業員給与の水準を考慮しながら、経営内容や経済情勢を勘案して決定する。
c. 業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、利益の最大化および企業の持続可能性の担保が株主価値向上に資するとの考えから、経常利益及びサステナビリティ経営の進捗を重視し、事業年度ごとの価値向上に対する意識を高めるための指標により算出された役位別の基準額に、個人計画達成度係数等を乗じた報酬額を、毎年、一定の時期に金銭報酬で支給する。
d. 非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、毎年一定の時期に支給する譲渡制限付株式とし、各取締役に対する個別付与株式数は各取締役の役位、職責に応じて基本報酬の金額等を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
e. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額、譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬は、経常利益等に基づき基本報酬と別枠で支給するものとし、基本報酬と業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬の支給割合は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な割合となることを方針とする。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会が指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得て、その具体的内容の決定は代表取締役社長遠藤邦彦氏に委任する。
委任を受けた代表取締役社長は、当該答申内容を考慮して、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の評価を実施し、報酬額を決定する。
当社は、取締役の報酬等の額を年額2億円以内、業務執行取締役に対する業績連動報酬については、連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとし、上記年額2億円以内とは別枠で年額1億円以内となっております。
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結経常利益および経常利益に応じて社内基準により算出された額を支給しております。なお、当事業年度における業績連動報酬等に係る指標の実績は第55期連結経常利益5,935百万円、経常利益3,235百万円となっております。
また、2025年5月19日開催の取締役会において決議しました当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の概要は、以下のとおりです。
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。
対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。
対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年75,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。)といたします。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、1990年6月28日開催の第19回定時株主総会で決議し、その内容は、取締役の年間報酬総額を2億円以内、監査役の年間報酬総額を5,000万円以内としております。なお、第19回定時株主総会終結時点での取締役の員数は10名、監査役の員数は3名であります。
また、業務執行取締役に対する業績連動報酬に関する株主総会の決議は、2014年6月27日開催の第43回定時株主総会で決議し、その内容は、業績連動報酬は連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとし、その上限額は年額2億円以内とは別枠で年額1億円以内としております。なお、第43回定時株主総会終結時点での取締役の員数は12名、監査役の員数は4名であります。
当事業年度における報酬等の決定過程にかかる取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動としては、2025年6月17日の指名・報酬諮問委員会における審議結果にもとづき、2025年6月25日開催の取締役会において各取締役の報酬等を決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については株主総会の決議により承認された限度額の範囲内において監査役の協議により決定いたします。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金譲渡制限付
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
175684154114
監査役
(社外監査役を除く。)
2222-0-2
社外役員1515-0-7

(注) 退職慰労金については、当連結会計年度に係る役員退職慰労引当金繰入額に計上した役員退職慰労金(功労加算金)の合計額を記載しております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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