訂正有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議いたしました。その内容は以下のとおりであります。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることの意欲を高めるとともに、インセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案して、総合的に決定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬、役員退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬と役員退職慰労金のみを支給する。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)として支給し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、執行役員の報酬、従業員給与の水準を考慮しながら、経営内容や経済情勢を勘案して決定する。
c. 業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、利益の最大化が株主価値向上に資するとの考えから、売上総利益率及び売上高経常利益率を重視し、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、個人別の配分額を計画達成度係数と役職別案分比率から算出して、毎年、一定の時期に支給する。
d. 役員退職慰労金の額の算定方法の決定に関する方針
役員退職慰労金は、基本報酬に基づき、在任役職位年数および役職位ごとの係数により慰労金の額を算出し、役員の退任時に当社所定の基準による相当額の範囲内で慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議を経たうえで、取締役会決議にて決定する。
e. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬は、連結経常利益に基づき基本報酬と別枠で支給するものとし、基本報酬と業績連動報酬の支給割合は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な割合となることを方針とする。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会が指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得て、その具体的内容の決定は代表取締役社長遠藤邦彦氏に委任する。
委任を受けた代表取締役社長は、当該答申内容を考慮して、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の評価配分を決定する。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、1990年6月28日開催の第19回定時株主総会で決議し、その内容は、取締役の年間報酬総額を2億円以内、監査役の年間報酬総額を5,000万円以内としております。なお、第19回定時株主総会終結時点での取締役の員数は10名、監査役の員数は3名であります。
また、業務執行取締役に対する業績連動報酬に関する株主総会の決議は、2014年6月27日開催の第43回定時株主総会で決議し、その内容は、業績連動報酬は連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとし、その上限額は年額2億円以内とは別枠で年額1億円以内としております。なお、第43回定時株主総会終結時点での取締役の員数は12名、監査役の員数は4名であります。
当事業年度における報酬等の決定過程にかかる取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動としては、2020年6月11日の指名・報酬諮問委員会における審議結果にもとづき、2020年6月25日開催の取締役会において各取締役の報酬等を決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については株主総会の決議により承認された限度額の範囲内において監査役の協議により決定いたします。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議いたしました。その内容は以下のとおりであります。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図ることの意欲を高めるとともに、インセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の職責及び実績、経営内容や経済情勢を勘案して、総合的に決定することを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬、役員退職慰労金により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬と役員退職慰労金のみを支給する。
b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬(金銭報酬)として支給し、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、執行役員の報酬、従業員給与の水準を考慮しながら、経営内容や経済情勢を勘案して決定する。
c. 業績連動報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、利益の最大化が株主価値向上に資するとの考えから、売上総利益率及び売上高経常利益率を重視し、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、個人別の配分額を計画達成度係数と役職別案分比率から算出して、毎年、一定の時期に支給する。
d. 役員退職慰労金の額の算定方法の決定に関する方針
役員退職慰労金は、基本報酬に基づき、在任役職位年数および役職位ごとの係数により慰労金の額を算出し、役員の退任時に当社所定の基準による相当額の範囲内で慰労金を支給することを取締役会に一任する旨の株主総会決議を経たうえで、取締役会決議にて決定する。
e. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬は、連結経常利益に基づき基本報酬と別枠で支給するものとし、基本報酬と業績連動報酬の支給割合は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な割合となることを方針とする。
f. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、取締役会が指名・報酬諮問委員会に原案を諮問し答申を得て、その具体的内容の決定は代表取締役社長遠藤邦彦氏に委任する。
委任を受けた代表取締役社長は、当該答申内容を考慮して、各取締役の基本報酬の額および各取締役(社外取締役を除く。)の業績連動報酬の評価配分を決定する。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要
当社の取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議は、1990年6月28日開催の第19回定時株主総会で決議し、その内容は、取締役の年間報酬総額を2億円以内、監査役の年間報酬総額を5,000万円以内としております。なお、第19回定時株主総会終結時点での取締役の員数は10名、監査役の員数は3名であります。
また、業務執行取締役に対する業績連動報酬に関する株主総会の決議は、2014年6月27日開催の第43回定時株主総会で決議し、その内容は、業績連動報酬は連結経常利益の1.5%の範囲内で支給するものとし、その上限額は年額2億円以内とは別枠で年額1億円以内としております。なお、第43回定時株主総会終結時点での取締役の員数は12名、監査役の員数は4名であります。
当事業年度における報酬等の決定過程にかかる取締役会及び指名・報酬諮問委員会の活動としては、2020年6月11日の指名・報酬諮問委員会における審議結果にもとづき、2020年6月25日開催の取締役会において各取締役の報酬等を決定しております。
なお、監査役の報酬につきましては、基本報酬のみとし、各監査役の報酬については株主総会の決議により承認された限度額の範囲内において監査役の協議により決定いたします。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 119 | 54 | 24 | 40 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23 | 21 | - | 2 | 5 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。