有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/14 13:54
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
ⅰ)監査等委員会の組織及び人員並びに監査手続き
監査等委員会は、3名の社外取締役で構成されており、内部監査室(3名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に、監査方針及び監査計画に従い取締役の業務執行を監査しております。また、加藤 正氏を常勤の監査等委員として選定し、監査等委員会における情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高めるとともに、監査・監督を強化する体制としております。
社外取締役 加藤 正氏は、長年に亘る銀行勤務において、広範な業務に携わり、取締役としての業務執行経験を有し、財務及び会計並びに企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外取締役 八巻佐知子氏は、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
社外取締役 氏家美千代氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。
ⅱ)監査等委員会の活動状況
監査等委員会は原則月1回、取締役会開催日と同日に開催しており、必要に応じて臨時に開催することとしております。当事業年度においては12回の監査等委員会を開催し、1回当たりの所要時間は1時間程度、8件の決議事項の他、協議事項及び報告事項に関するディスカッションを行っております。なお、各監査等委員の出席率は100%でした(2019年6月26日に取締役就任の加藤 正氏及び氏家美千代氏は、就任以降に開催した監査等委員会10回のすべてに出席)。
また、常勤監査等委員は、取締役会及び監査等委員会への出席の他、経営会議及びリスク管理委員会等の重要会議議事録、稟議書等の重要書類の閲覧や、代表取締役社長等との面談、内部監査室とのミーティングにより収集した情報を随時監査等委員会内で共有しております。
そのほか、海外子会社を含む当社グループ各拠点への往査を行っております。
ⅲ)監査等委員会の主なディスカッション事項
・監査等委員会監査方針及び監査計画について
・監査等委員である取締役を含む取締役候補者について
・会計監査人に関する評価について
・人材育成への取組について
・リスク管理態勢について
・コンプライアンス態勢について
・固定資産の管理状況、棚卸資産の状況について
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄部署の内部監査室(人員3名)が、「内部監査規程」に基づく内部監査計画に従い、内部監査員によるウォークスルー監査を実施し、監査結果を取締役会に報告しております。また、内部監査室は、内部統制システムの運用状況について、内部監査の監査方針及び計画並びに実施した監査結果を逐次監査等委員会に報告し、監査等委員会は、報告を受けた内容を精査して、内部監査室への指示、助言を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
③ 会計監査の状況
ⅰ)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ)継続監査期間
32年間
(注)当社は、1988年から2007年までみすず監査法人(当時は、監査法人中央会計事務所)と監査契約を締結しており、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし、当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
ⅲ)業務を執行した公認会計士
冨田 哲也
天野 清彦
ⅳ)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他10名となります。
ⅴ)監査法人の選定及び解任又は不再任の方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができるグローバルファームであり、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を決定し、取締役会が株主総会の会議の目的とすることといたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ⅵ)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社29,700-29,700-
連結子会社----
29,700-29,700-

ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ)を除く)
該当事項はありません。
ⅲ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ)監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、取締役会が監査等委員会の同意を得て定める旨を監査等委員会規程に定めております。
ⅴ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。