有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)においては各役員の役位及び役割等に応じて支給する金銭による固定報酬と、中長期的な企業価値向上や株価向上へのインセンティブ報酬として役員向け株式交付信託による株式報酬制度(ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、経営への監督機能を有効に機能させるため、役位に応じた固定報酬のみで構成しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役が会社の業績及び従業員昇給率や各担当業務における貢献・実績に基づき個別報酬額の原案を作成いたします。この原案を基に、過半数の独立社外取締役により構成する指名・報酬委員会において審議し、過半数の賛成をもって報酬額を決定し、取締役会へ答申いたします。取締役会はこの指名・報酬委員会の答申に基づき報酬額を決定しております。また役員向け株式交付信託につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会で定める役員株式交付規程に基づき各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が取得した当社株式をもって各取締役に交付するものであります。なお、株式交付信託制度導入以前の2016年6月から2018年6月において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象として、権利行使価額が1株当たり1円となる株式報酬型ストックオプション制度を導入しておりました。当該ストックオプション制度により割当てられる新株予約権の数は、株主総会で決議された報酬限度額(年額50百万円以内)の範囲内において、取締役会で定める株式報酬型ストックオプション規程に基づき決定されるストックオプション現金相当額を、割当時の株式公正価値で除して定めるものであります。
監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2017年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額160百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。また、2018年6月28日開催の第52回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式交付信託による報酬限度額を年額28百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
2.連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)においては各役員の役位及び役割等に応じて支給する金銭による固定報酬と、中長期的な企業価値向上や株価向上へのインセンティブ報酬として役員向け株式交付信託による株式報酬制度(ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬につきましては、経営への監督機能を有効に機能させるため、役位に応じた固定報酬のみで構成しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役が会社の業績及び従業員昇給率や各担当業務における貢献・実績に基づき個別報酬額の原案を作成いたします。この原案を基に、過半数の独立社外取締役により構成する指名・報酬委員会において審議し、過半数の賛成をもって報酬額を決定し、取締役会へ答申いたします。取締役会はこの指名・報酬委員会の答申に基づき報酬額を決定しております。また役員向け株式交付信託につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会で定める役員株式交付規程に基づき各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が取得した当社株式をもって各取締役に交付するものであります。なお、株式交付信託制度導入以前の2016年6月から2018年6月において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象として、権利行使価額が1株当たり1円となる株式報酬型ストックオプション制度を導入しておりました。当該ストックオプション制度により割当てられる新株予約権の数は、株主総会で決議された報酬限度額(年額50百万円以内)の範囲内において、取締役会で定める株式報酬型ストックオプション規程に基づき決定されるストックオプション現金相当額を、割当時の株式公正価値で除して定めるものであります。
監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
役員報酬の限度額につきましては、2017年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額160百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。また、2018年6月28日開催の第52回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式交付信託による報酬限度額を年額28百万円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式給付信託 | ストックオプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 137,510 | 80,608 | - | 12,419 | 3,398 | 41,084 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
2.連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。