有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 13:05
【資料】
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【項目】
146項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ⅰ)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)について、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会における検討を経て、2021年6月25日開催の取締役会において当該方針を決定しており、その概要は以下のとおりであります。
イ.基本方針
当社の役員報酬は、持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとしてステークホルダーの利益に連動する報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)においては各役員の役位及び役割等に応じて支給する金銭による固定報酬、単年度業績目標達成へのインセンティブ報酬である役員賞与、中長期的な企業価値向上や株価向上へのインセンティブ報酬である株式報酬制度(ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)で構成し、監査等委員である取締役の報酬においては、経営への監督機能を有効に機能させるため、役位に応じた固定報酬のみで構成する。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じ、当社の業績や従業員給与の水準、また他社水準をも考慮しつつ、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、総合的に勘案して決定する。
ハ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、当社従業員に対する年間賞与支給率が一定の水準を超えた場合において、各事業年度の連結営業利益額の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、環境の変化や中長期的な経営計画等に応じて設定するものとし、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、株式交付信託によるものとし、その内容は、会社が定める株式交付規程に基づき、役位に応じて設定したポイントを各取締役等に毎月末に付与し、そのポイント累計数に相当する数の当社株式を、取締役等を受益者として設定した株式交付信託を通じ、取締役等の退任時に当該取締役等に対して交付するものとする。また、株式報酬の制度については、環境の変化や中長期的な経営計画等に応じ、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、適宜見直しを行うものとする。
ニ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえた構成とし、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=80:20とする(KPI=100%達成の場合)。なお、業績連動報酬等(賞与)は、一定の水準を超えた場合(KPI>100%)においてその達成度合いに応じ支給するものとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、会社の業績及び従業員昇給率や各担当業務における貢献・実績に基づき代表取締役が作成した取締役の個人別報酬額の原案を基に、指名・報酬委員会において審議・決定のうえ取締役会に答申し、取締役会は本答申に基づき取締役の個人別報酬額を決議する。なお、株式報酬における取締役の個人別の交付ポイント数は、取締役会で決定した株式交付規程に基づき付与するものとする。
ヘ.取締役会の任意の諮問委員会である指名・報酬委員会に関する事項
取締役会の監督機能の向上を図り、コーポレートガバナンス体制を一層充実させるため、取締役の指名、報酬等の決定に関する手続きの公正性、客観性および透明性を確保することを目的として取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会を設置する。当委員会は、独立社外取締役及び取締役会の決議によって選定された取締役により3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役から選定する。
当委員会は、取締役会からの諮問により、以下の事項を審議し、答申する。
・取締役候補者の指名に関する事項
・取締役社長等の選定等に関する事項
・取締役の報酬体系等及び個人別の報酬等の内容並びにその決定方針に関する事項
・後継者計画の策定・運用に関する事項
・その他、取締役会が本委員会に諮問した事項
ⅱ)役員報酬の限度額
役員報酬の限度額につきましては、2017年6月29日開催の第51回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を年額160百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額を年額20百万円以内と決議いただいております。また、2018年6月28日開催の第52回定時株主総会において、信託期間(3年間)中に120百万円を上限とする金銭を拠出し、信託期間中に在任した取締役(監査等委員である者及び社外取締役である者を除く。)及び執行役員に対して株式報酬を支給することを決議いただいております。このうち取締役(監査等委員である者及び社外取締役である者を除く。)に対する株式報酬の1事業年度当りの限度額は年額28百万円以内、株式数に相当するポイント数の上限は21,000ポイント以内であります。
ⅲ)固定報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬額の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役が会社の業績及び従業員昇給率や各担当業務における貢献・実績に基づき個別報酬額の原案を作成いたします。この原案を基に、過半数の独立社外取締役により構成する指名・報酬委員会において審議し、過半数の賛成をもって報酬額を決定し、取締役会へ答申いたします。取締役会はこの指名・報酬委員会の答申に基づき報酬額を決定しております。
監査等委員である取締役の報酬額につきましては、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
ⅳ)役員賞与
役員賞与につきましては、当社グループの営業活動の結果を示す連結営業利益額を業績指標とし、当社従業員に対する年間賞与支給率が一定の水準を超えた場合において以下の図に従い支給原資を決定いたします。
0104010_002.jpgまた、個別支給額につきましては以下の算定式により支給額を決定しております。
《役位ポイント》÷《支給対象役員ポイントの総和》×《支給原資》
※百円未満切り捨て
役位ポイントは以下の通りです。
取締役社長取締役副社長
取締役会長
専務取締役
取締役副会長
常務取締役取締役上席執行役員
(取締役兼務者を除く)
執行役員
(取締役兼務者を除く)
211916131087

ⅴ)株式報酬
役員向け株式交付信託につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会で定める役員株式交付規程に基づき各取締役等にその役位に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式を、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が取得した当社株式をもって各取締役に交付するものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等
の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬株式給付信託ストックオプション退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)146,57176,43731,49138,641--4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
-------
社外役員18,30018,300----4

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、使用人兼務役員の重要なものがないため、記載しておりません。
2.連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。
3.当社は、2015年6月26日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後、引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。

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