有価証券報告書-第60期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を確認しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
イ.報酬等の体系
・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
(月額報酬)
適切な水準を考慮し、役職別により決定する。
(役員賞与)
連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算出した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
(報酬等の種類別の割合)
報酬等の種類別の割合は次を目安とする。
月額報酬 70%
役員賞与 30%
・取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
(月額報酬)
適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会における職務の別等により決定する。
(役員賞与)
取締役(監査等委員)に対しては、役員賞与は支給しない。
ロ.報酬等の決定
・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、取締役会で決定する。
・取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、取締役(監査等委員)の協議により決定する。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第53回定時株主総会において年額2億50百万円と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は4名です。
取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第53回定時株主総会において年額50百万円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与(7名 27,483千円)は含まれておりません。
2.業績連動報酬は、毎期の業績改善を動機づけるため、連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算出した額を役員賞与として、毎年一定の時期に支給しております。当事業年度の役員賞与につきましては取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名に65,000千円を支給いたします。
3.株式報酬などの非金銭報酬は支給しておりませんが、固定報酬の中から役員持株会に一定の額を拠出し、当社株式を取得しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会の意見を確認しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会の意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
イ.報酬等の体系
・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、固定の月額報酬と業績連動の役員賞与により構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
(月額報酬)
適切な水準を考慮し、役職別により決定する。
(役員賞与)
連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算出した額を賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
(報酬等の種類別の割合)
報酬等の種類別の割合は次を目安とする。
月額報酬 70%
役員賞与 30%
・取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、固定の月額報酬のみで構成し、株主総会決議により定められた報酬限度額の範囲内で支給する。
(月額報酬)
適正な水準を考慮し、社外取締役・それ以外の別、常勤・非常勤の別、監査等委員会における職務の別等により決定する。
(役員賞与)
取締役(監査等委員)に対しては、役員賞与は支給しない。
ロ.報酬等の決定
・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等は、取締役会で決定する。
・取締役(監査等委員)の報酬等
取締役(監査等委員)の報酬等は、取締役(監査等委員)の協議により決定する。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第53回定時株主総会において年額2億50百万円と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は4名です。
取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2015年6月26日開催の第53回定時株主総会において年額50百万円と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 161,440 | 96,440 | 65,000 | - | - | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,730 | 5,730 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 18,140 | 18,140 | - | - | - | 2 |
(注)1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与(7名 27,483千円)は含まれておりません。
2.業績連動報酬は、毎期の業績改善を動機づけるため、連結業績および配当方針等を考慮した一定の基準に基づき算出した額を役員賞与として、毎年一定の時期に支給しております。当事業年度の役員賞与につきましては取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名に65,000千円を支給いたします。
3.株式報酬などの非金銭報酬は支給しておりませんが、固定報酬の中から役員持株会に一定の額を拠出し、当社株式を取得しております。