有価証券報告書-第88期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、経営監督機能として、監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会が取締役の職務遂行の監査を実施しております。有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は3名の監査等委員(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成されております。なお、常勤監査等委員を選任しておりませんが、監査等委員長を選任し、選定監査等委員を兼任しております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を3か月に1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項としては、監査の方針、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬同意等であります。また、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査部門による監査実施状況等についても随時、意見交換を行っております。
当社においては、監査等委員と内部監査室の連携に基づき、内部統制システムを活用した監査を実施しております。
常勤監査等委員は選任しておりませんが、監査等委員長を選任(選定監査等委員を兼任)し、主な活動としては監査等委員会の議長を務めるとともに、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会にて報告・共有し、監査等委員である社外取締役から中立的・客観的な意見を求め、監査の実効性及び効率性を高めております。また、内部監査担当者より定期的に内部監査結果や経営会議等の社内重要会議の内容について報告を受けているほか、会計監査人とも随時意見交換や情報共有を行うなど連携を図っております。
なお当社は、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続ぎ3名の監査等委員(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、社長の指名した内部監査責任者1名、内部監査担当者1名の計2名により、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査担当者は「内部統制監査計画書」に基づき、監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。実施した内部監査について取締役会に対して直接報告は行っておりませんが、代表取締役並びに監査等委員には報告しております。また、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
興亜監査法人
b.継続監査期間
38年間
c.業務を執行した公認会計士
松村 隆
道田 哲史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人を選定するにあたり、会計監査人の規模、独立性、専門性及び内部管理体制などを総合的に判断し、決定する方針としております。興亜監査法人を選定した理由は、当該方針と照らし、適任であると判断したためであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数、当社監査に係る業務量等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、経営監督機能として、監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会が取締役の職務遂行の監査を実施しております。有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は3名の監査等委員(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成されております。なお、常勤監査等委員を選任しておりませんが、監査等委員長を選任し、選定監査等委員を兼任しております。
監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し、独立した立場での意見表明、経営監視、議決権の行使を行うことにより監査等委員でない取締役の職務遂行を監督するとともに、監査等委員でない取締役の業務の執行状況及び内部統制システムの運用状況について適法性及び妥当性の観点から会計監査人とも連携しながら相互の意見交換や監査計画及び内容について報告を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を3か月に1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催日数 | 出席回数 |
| 佐 藤 一 雄 | 9日 | 9回 |
| 小 野 修一郎 | 9日 | 9回 |
| 髙 市 智恵子 | 9日 | 9回 |
監査等委員会における主な検討事項としては、監査の方針、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬同意等であります。また、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、内部監査部門による監査実施状況等についても随時、意見交換を行っております。
当社においては、監査等委員と内部監査室の連携に基づき、内部統制システムを活用した監査を実施しております。
常勤監査等委員は選任しておりませんが、監査等委員長を選任(選定監査等委員を兼任)し、主な活動としては監査等委員会の議長を務めるとともに、重要書類の閲覧結果や取締役及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会にて報告・共有し、監査等委員である社外取締役から中立的・客観的な意見を求め、監査の実効性及び効率性を高めております。また、内部監査担当者より定期的に内部監査結果や経営会議等の社内重要会議の内容について報告を受けているほか、会計監査人とも随時意見交換や情報共有を行うなど連携を図っております。
なお当社は、2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続ぎ3名の監査等委員(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成されることになります。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、社長の指名した内部監査責任者1名、内部監査担当者1名の計2名により、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。内部監査担当者は「内部統制監査計画書」に基づき、監査計画を策定し、代表取締役の承認を得たうえで同計画に基づいて内部監査を実施しております。実施した内部監査について取締役会に対して直接報告は行っておりませんが、代表取締役並びに監査等委員には報告しております。また、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
興亜監査法人
b.継続監査期間
38年間
c.業務を執行した公認会計士
松村 隆
道田 哲史
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人を選定するにあたり、会計監査人の規模、独立性、専門性及び内部管理体制などを総合的に判断し、決定する方針としております。興亜監査法人を選定した理由は、当該方針と照らし、適任であると判断したためであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 10,500 | - | 15,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数、当社監査に係る業務量等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議の上、決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。